緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月16日
市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生に備えた実践的な訓練を実施する。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)
(1) 市は、市行動計画を作成・変更する。市は、市行動計画を作成・変更する際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く[2]。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)
(2) 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施するために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図るため、業務継続計画を作成・変更する。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)
(3) 市は、特措法の定めのほか、市対策本部に関し、必要な事項を条例で定める。(危機管理監)
(4) 市は、新型インフルエンザ等対策に携わる行政職員等の養成等を行う。市は、国や国立健康危機管理研究機構(JIHS)(以下「JIHS」という。)、県の研修等を積極的に活用しつつ、地域の感染症対策の中核となる保健所や保健環境研究所の人材の確保や育成に努める。(総務部、健康福祉部)
(5) 市は、第3節(対応期)3-1-1に記載している特定新型インフルエンザ等対策の事務代行[3]や応援の具体的な運用方法について、県と事前に調整し、着実な準備を進める。(健康福祉部)
(6) 市は、新型コロナ対応の経験を踏まえ、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため、予防接種を含む感染症担当業務を集約するとともに、健康危機対処計画に基づき医療担当部全体で取り組む体制の強化を図る。
(1) 国、県、市及び指定(地方)公共機関は、相互に連携し、新型インフルエンザ等の発生に備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)
(2) 国、県、市及び指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国内の業界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等を始めとした連携体制を構築する。(危機管理監、健康福祉部、産業部、関係部局)
国、県、市及び関係機関等との連携に係る体制を図表5に示す。
図表5 実施体制図

(1) 国が政府対策本部を設置した場合[4]や県が県対策本部を設置した場合において、市は、必要に応じて、市対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)
(2) 市は、必要に応じて、第1節(準備期)1-2を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能となるよう、BCPの発動を含め、全庁的な対応を進める。(危機管理監、総務部、健康福祉部、その他全部局)
市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国からの財政支援[5]を有効に活用することを検討するとともに、必要に応じて、対策に要する経費について地方債を発行する[6]ことを検討し、所要の準備を行う。(財務部、危機管理監、
健康福祉部、関係部局)
政府対策本部設置後においては、速やかに以下の実施体制をとる。
(1) 市は、新型インフルエンザ等のまん延により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、県に対し、特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行を要請する。(危機管理監、総務部、健康福祉部、関係部局)
(2) 市は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村又は県に対して応援を求める[7]。(危機管理監、総務部、健康福祉部、関係部局)
(3) 市は、必要があるときは、国へ職員の派遣要請や応援を求める。(危機管理監、総務部、健康福祉部、関係部局)
市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を
発行して財源を確保[8]し、必要な対策を実施する。(財務部、危機管理監、健康
福祉部、関係部局)
市は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに市対策本部を設置する[9]。市は、市の区域に係る緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う[10]。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)
市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)がなされたときは、遅滞なく市対策本部を廃止する[11]。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)
[1] 特措法第8条第2項第1号(対策の総合的な推進に関する事項)及び第3号(対策を実施するための体制に関する事項)に対応する記載事項。発生段階ごとの実施体制を記載する。新型インフルエンザ等発生時の対策本部設置の基準、本部構成員等を具体的に検討する。別途、マニュアル等で定めることも想定される。必要に応じて、専門家との連携等を記載する。
[2] 特措法第8条第7項及び第8項により準用する第7条第3項。この場合において、市町村が国の新型インフルエンザ等対策推進会議と同様の会議体を設置することまでは必要とされていない。なお、特措法の性格上は医学・公衆衛生の専門家に限らず、可能な範囲で法律の専門家や経済界等にも意見を聴くことが望ましい。
[3] 特措法第26条の2第1項
[4] 特措法第15条
[5] 特措法第69条、第69条の2第1項並びに第70条第1項及び第2項
[6] 特措法第70条の2第1項。
[7] 特措法第26条の3第2項及び第26条の4
[8] 特措法第70条の2第1項
[9] 特措法第34条第1項。なお、緊急事態宣言がなされていない場合であっても、市町村は特措法に基づかない任意の対策本部を設置することは可能である。
[10] 特措法第36条第1項
[11] 特措法第37条の規定により読み替えて準用する特措法第25条
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください