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更新日:2026年3月16日

第1部 第2章 浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画の概要

第1節 行動計画の策定及び改定

市行動計画は、特措法第8条の規定により政府行動計画及び県行動計画に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機発生時に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策内容を示すものとして、平成26(2014)年3月に策定した。

今般、新型コロナ対応の経験を踏まえ、令和6(2024)年7月に政府行動計画、令和7(2025)年3月に県行動計画が全面改定されたことを受け、市行動計画の改定を行う。

今回の改定は、特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性をも想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものである。

なお、国は、新型インフルエンザ等に関する最新の科学的知見、新型インフルエンザ等対策の経験や訓練等を通じた改善等を踏まえて、定期的な検討を行い、適時適切に政府行動計画の変更を行うとしていることから、市においても、国の動向や県の取組状況等を踏まえ、必要に応じ、市行動計画の改定を行う。

第2節 基本的な考え方

市行動計画は、政府行動計画に示された考え方等を基に改定を行うものとするが、特に以下の3点を基本的な考え方として重視する。

  • 感染症危機に対応できる平時からの体制作り
  • 市民生活及び社会経済活動への影響の軽減
  • 基本的人権の尊重

第3節 関連計画との関係

市行動計画は、医療法に基づく静岡県保健医療計画(以下「県保健医療計画」という。)、感染症法に基づく浜松市感染症予防計画(以下「市予防計画」という。)、地域保健法に基づく浜松市健康危機管理基本指針及び浜松市保健所健康危機対処計画、浜松市保健環境研究所健康危機対処計画(感染症)との整合性を図っている。

関連計画との関係は、図表2に示すとおり。

図表2 感染症に関する危機管理体制(関係法令等)

図表2 感染症に関する危機管理体制(関係法令等)

 

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