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更新日:2026年3月16日

参考資料

1 用語及び略語

市行動計画における用語及び略語の説明は、以下のとおり。

用語・略語

説明

医療機関等情報支援システム(G-MIS)

G-MIS(ジーミス)は、Gathering Medical Information Systemの略。全国の医療機関等から、医療機関等の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握・支援するシステム。

医療措置協定

感染症法第36条の3第1項に規定する県と県知事が管轄する区域内にある医療機関との間で締結される協定。

疫学

健康に関連する状態や事象の集団中の分布や決定要因を研究し、かつその研究成果を健康問題の予防やコントロールのために適用する学門。

患者

新型インフルエンザ等感染症の患者(新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるもの及び無症状病原体保有者を含む。)、指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者。

患者等

患者及び感染したおそれのある者。

感染症サーベイランスシステム

感染症法第12条や第14条等の規定に基づき届け出られた情報等を集計・還元するために活用されているシステム。なお、新型コロナ対応で活用した健康観察機能も有している。

感染症指定医療機関

市行動計画においては、感染症法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関のうち、「特定感染症指定医療機関」、「第一種感染症指定医療機関」及び「第二種感染症指定医療機関」に限るものを指す。

帰国者等

帰国者及び入国者。

季節性インフルエンザ

インフルエンザウイルスのうち抗原性が小さく変化しながら毎年国内で冬季を中心に流行を引き起こすA型又はA型のような毎年の抗原変異が起こらないB型により引き起こされる呼吸器症状を主とした感染症。

基本的対処方針

特措法第18条の規定に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針を定めたもの。

協定締結医療機関

感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定を締結する医療機関。「病床確保」、「発熱外来」、「自宅療養者等への医療の提供」、「後方支援」、「医療人材の派遣」のいずれか1つ以上の医療措置を実施する。

業務継続計画

不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画。

緊急事態宣言

特措法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言のこと。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めるときに、同項の規定に基づき、政府対策本部長が、当該事態が発生した旨及び緊急事態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。

緊急事態措置

特措法第2条第4号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置のこと。国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請すること等が含まれる。

ゲノム

病原体の保有する全ての遺伝情報を指す。ゲノム情報を解析することで、変異状況の把握等が可能となる。

健康観察

感染症法第44条の3第1項又は第2項の規定に基づき、都道府県知事又は保健所設置市等の長が、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者に対し、健康状態について報告を求めること。

健康監視

検疫法第18条第2項(同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用し、又は同法第34条の2第3項の規定により実施する場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、又は感染症法第15条の3第1項(感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)の規定に基づき、都道府県知事又は保健所設置市等の長が、対象者の体温その他の健康状態等について報告を求め、又は質問を行うこと。

健康危機対処計画

地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成6(1994)年厚生省告示第374号)に基づき、平時から健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、保健所及び地方衛生研究所等が策定する計画。

策定に当たっては、都道府県単位の広域的な健康危機管理の対応について定めた手引書や保健所設置市及び特別区における区域全体に係る健康危機管理の対応について定めた手引書、感染症法に基づく予防計画、特措法に基づく都道府県行動計画及び市町村行動計画等を踏まえることとされている。

検査等措置協定

感染症法第36条の6第1項に規定する新型インフルエンザ等に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保等を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊施設等と締結する協定。

県連携協議会

静岡県感染症対策連携協議会。感染症法第10条の2に基づき、県が関係機関を構成員として設置

コールセンター

市民から、感染症対策その他感染症に関する一般的な質問について受け付けるもので、県及び市が設置するもの

国立健康危機管理研究機構(JIHS)

JIHS(ジース)は、Japan Institute for Health Securityの略。国立健康危機管理研究機構法に基づき、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に質の高い科学的知見を提供する新たな専門家組織として、2025年4月に設立された。国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、感染症等の情報分析・研究・危機対応、人材育成、国際協力、医療提供等を一体的・包括的に行う。

個人防護具

マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放射性物質、その他の危険有害要因との接触による障害から個人を守るために作成・考案された防護具。

サーベイランス

感染症サーベイランスとは、感染症の予防と対策に迅速に還元するため、新型インフルエンザ等の発生時に患者の発生動向や海外からの病原体の流入等を体系的かつ統一的な手法で、持続的かつ重層的に収集・分析を行う取組等をいう。

実地疫学専門家養成コース

(FETP)

FETPは、Field Epidemiology Training Programの略。感染症危機管理事例を迅速に探知して適切な対応を実施するための中核となる実地疫学者を養成し、その全国規模ネットワークを確立することを目的として、JIHSが実施している実務研修。

指定(地方)公共機関

特措法第2条第7号に規定する指定公共機関及び同条第8号に規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフラや医療、金融、通信等に関連する事業者が指定されている。

住民接種

特措法第27条の2の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときに、対象者及び期間を定め、予防接種法第6条第3項の規定に基づき実施する予防接種のこと。

新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

感染症法第44条の2第1項、第44条の7第1項又は第44条の10第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が感染症法第16条第1項に定める情報等を公表すること。

新型コロナウイルス感染症等

感染症法第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症及び同項第4号に規定する再興型コロナウイルス感染症をいう。

新興感染症

かつて知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的あるいは国際的に、公衆衛生上問題となる感染症。

政府対策本部

内閣に設置される新型インフルエンザ等対策本部。特措法第15条に基づき、内閣総理大臣が本部長となり、国務大臣等により構成。特措法第2条第1項第2号に定める措置は当該本部が設置された時から廃止されるまでの間において実施される措置

積極的疫学調査

感染症法第15条の規定に基づき、患者、疑似症患者、無症状病原体保有者等に対し、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために行う調査。

全数把握

感染症法第12条の規定に基づき、全ての医師が届出を行う必要のある感染症(全数把握)について患者の発生の届出を行うもの。

相談センター

新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等や発熱・呼吸器症状等がある方からの相談を受け、受診先となる感染症指定医療機関等の案内を行うもので、県及び保健所設置市が設置するもの。

双方向のコミュニケーション

地方公共団体、医療機関、事業者等を含む市民等が適切に判断・行動することができるよう、市による一方向の情報提供だけでなく、多様な手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把握・共有して行うコミュニケーション。

地方衛生研究所等

地域保健法第26条に規定する調査・研究、試験・検査、情報収集・分析・提供、研修・指導等の業務を行う都道府県等の機関(当該都道府県等が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関。)をいう。

登録事業者

特措法第28条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの。

特定新型インフルエンザ等対策

特措法第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ等対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第1条に規定するもの。

特定接種

特措法第28条の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため、国が緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。

濃厚接触者

感染した人と近距離で接触したり、長時間接触したりして新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者。

パルスオキシメーター

皮膚を通した光の吸収値で酸素飽和度を測定する医療機器。

本庁等

市行動計画においては、浜松市行政組織(市長事務部局及び執行機関等)のうち、保健所以外の部局を指す。

保健医療計画

静岡県保健医療計画。医療法(昭和23(1948)年法律第205号)第30条の4第1項の規定に基づき、県が定める医療提供体制等の確保を図るための計画

保健所設置市

保健所を設置する市。静岡県内においては、静岡市及び浜松市。

まん延防止等重点措置

特措法第2条第3号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置のこと。第31条の8第1項の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき、国が公示した期間において、当該区域を管轄する都道府県が講ずる措置。例えば、措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請すること等が含まれる。

無症状病原体保有者

感染症法第6条第11項に規定する感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。

有事

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の発生の情報を探知した段階から特措法第21条に規定する政府対策本部の廃止までをいう。

予防計画

感染症法第10条に規定する都道府県及び保健所設置市等が定める感染症の予防のための施策の実施に関する計画。

リスクコミュニケーション

個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目指す活動であり、適切なリスク対応(必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等)のため、多様な関与者の相互作用等を重視した概念。

特措法第8条第2項第2号イ(新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び市民への適切な方法による提供)に対応する記載事項。

臨床像

潜伏期間、感染経路、感染性のある期間、症状、合併症等の総称。

ワンヘルス

人間の健康を守るため動物や環境にも目を配って取り組もうという考え方。ワンヘルス・アプローチとは、人間・動物・環境の健康(健全性)に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り組むこと。

DX

(ディーエックス)

Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略。デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・スタイルを変える(Transformする)こととされるが、市行動計画では医療DXを想定している。医療DXとは、保健・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療、薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることと定義される。(厚生労働省 第1回「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム『【資料1】医療DXについて』より)

ECMO

(エクモ)

体外式膜型人工肺(Extracorporeal Membrane Oxygenation)の略。人工肺とポンプを用いて体外循環回路により治療を行う。

ICT

(アイシーティ)

Information and Communication Technologyの略。情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称。利用者の接点となる機器・端末、電気通信事業者や放送事業者等が提供するネットワーク、クラウド・データセンター、動画・音楽配信等のコンテンツ・サービス、さらにセキュリティやAI等が含まれる。

IHEAT

(アイヒート)

健康・医療分野の人材支援・登録システム(Infectious disease Health Emergency Assistance Teamの略)。感染症のまん延時等に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みのこと。IHEAT要員は、地域保健法第21条に規定する業務支援員。

PCR検査

(ピーシーアール)

ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reactionの略)。DNAを増幅するための原理であり、特定のDNA断片(数百から数千塩基対)だけを選択的に増幅させて検査する技術のこと。

WHO

(ダブリューエイチオー)

世界保健機関(World Health Organization の略)。「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的とする国連の専門機関

 

2 市行動計画改定の経緯

項目等

内容等

政府行動計画の閣議決定

令和6(2024)年7月2日

政府行動計画の改定

県行動計画の改定

令和7(2025)年3月末

県行動計画の改定・公表

令和7年度第1回浜松市保健医療審議会

令和7(2025)年8月25日

改定に係る概要説明

令和7年度第1回新型インフルエンザ等対策会議

(書面会議)令和7(2025)年12月16日

改定に係る概要説明

令和7年度第2回新型インフルエンザ等対策会議

(書面会議)令和8(2026)年1月26日

素案に係る意見聴取

令和7年度第2回浜松市保健医療審議会

令和8(2026)年1月26日

素案に係る意見聴取

令和7年度第 回危機管理・交通政策特別委員会

令和8(2026)年2月20日

素案に係る意見聴取

中央区・浜名区区協議会地域分科会、天竜区区協議会

令和8(2026)年3月

素案に係る情報提供

パブリック・コメント

令和8(2026)年3月16日~4月16日

パブリック・コメントの募集

静岡県知事への意見聴取

令和8(2026)年3月16日

素案に係る意見聴取

(特措法第8条第3項による)

令和8年度第1回新型インフルエンザ等対策会議

(書面会議)令和8(2026)年5月

最終案の確認

令和8年度第1回浜松市保健医療審議会

令和8(2026)年5月

最終案の確認

令和8年度第 回危機管理・交通政策特別委員会

令和8(2026)年6月

最終案の確認

市行動計画の改定

令和8(2026)年6月

市行動計画の改定・公表

令和8年度第 回危機管理・交通政策特別委員会

令和8(2026)年7月

改定後報告

(特措法第8条第6項による)

静岡県知事への報告

令和8(2026)年7月

改定後報告

(特措法第8条第4項による)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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