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更新日:2026年3月16日

第3部 第12章 物資[1]

第1節 準備期

1-1. 感染症対策物資等の備蓄等[2]

(1) 市は、市行動計画に基づき、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な感染症対策物資等を備蓄等するとともに、定期的に備蓄状況等を確認する[3]

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法(昭和36(1961)年法律第223号)第49条の規定による物資及び資材の備蓄と相互に兼ねることができる[4]。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)

(2) 消防機関は、国及び県からの要請を受けて、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等の搬送従事者のための個人防護具の備蓄を進める。(消防局)

第2節 初動期

2-1. 感染症対策物資等の備蓄等

(1) 市は、感染症対策物資等の備蓄状況、配置状況を随時確認するとともに、必要な量の確保に努める。なお、緊急的な購入や寄付受入等により想定を超える保管場所や人員等が必要となる可能性も考慮し、体制を構築する。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)

(2) 市は、パルスオキシメーター等の自宅療養や宿泊療養等において必要となる医療機器について、新型コロナ対策の経験を踏まえて、県と連携して必要な台数の確保に努める。(健康福祉部)

第3節 対応期

3-1. 感染症対策物資等の備蓄等

(1) 市は、感染症対策物資等の備蓄状況、配置状況を随時確認するとともに、必要な量の確保に努める。また、緊急的な購入や寄付受入等については、初動期に構築した体制により対応する。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)

(2) 市は、パルスオキシメーター等の自宅療養や宿泊療養等において必要となる医療機器について、新型コロナ対策の経験や明らかになった感染症の特性等を踏まえて、県と連携して必要な台数の確保に努める。(健康福祉部)

3-2. 備蓄物資等の供給に関する相互協力

新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不足するときに、国が各省庁や地方公共団体、指定(地方)公共機関等が備蓄する物資及び資材を互いに融通することを呼びかけた際には、市は協力する。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)

 


[1] 特措法第8条第2項第2号ハ(生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置)に対応する記載事項

[2] ワクチン接種資器材等及び検査物資の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載を参照。

[3] 特措法第10条

[4] 特措法第11条

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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