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更新日:2026年3月16日

第3部 第11章 保健

第1節 準備期

1-1. 人材の確保

(1) 市は、保健所における流行開始(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表)から1か月間において想定される業務量に対応するため、保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT要員、他の市町村からの応援派遣等、保健所の感染症有事体制を構成する人員を確保する。(総務部、健康福祉部、関係部局)

(2) 市は、有事の際に必要な検査体制に速やかに移行できるよう、保健環境研究所の計画的な人員の確保や配置を行う。人員の配置に当たっては、検査を実施する技術職員のみならず、技術職員をサポートする補助職員、情報収集・解析を行う情報系専門人材等を含め検討する。(総務部、健康福祉部、関係部局)

1-1-1.外部の専門職(IHEAT等)等の活用

(1) 市は、IHEATの運用の主体として、IHEAT要員の確保、名簿管理、研修を行う。また、所属先があるIHEAT要員については支援が円滑に実施されるよう所属機関との調整等を行う。さらに、保健所における受入体制が整備されるよう人員や財源の確保、マニュアルの整備等必要な支援を行う。(健康福祉部)

(2) 市は、IHEAT要員に関する募集や広報を、特に、地域における外部の専門職や保健所を退職した者等の行政機関での勤務経験者等に対し積極的に行う。(健康福祉部)

(3) 市は、有事の際の保健環境研究所の人員確保について、市の職員による応援だけでなく、民間検査機関等との協定締結等による応援派遣についても検討する。(健康福祉部)

(4) 保健所は、健康危機発生時に速やかにIHEAT要員の支援を受けることができるよう、IHEAT要員の受入体制を整備する。また、保健所が行うIHEAT要員の確保及びIHEAT要員に対する研修・訓練について、本庁等と連携して取り組む。(健康福祉部)

1-1-2. 受援体制の整備

保健所及び保健環境研究所は、感染症有事体制を構成する人員のリスト及び有事対応の組織図を作成し、定期的に点検・更新を行うなど、受援の体制を整備する。(健康福祉部)

1-2. 業務継続計画を含む体制の整備

(1) 市は、国からの要請を受けて、市予防計画に定める保健所の感染症有事体制(保健所における流行開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保数及びIHEAT要員の確保数)の状況を毎年度確認する。(健康福祉部)

(2) 市は、市予防計画に定める保健環境研究所における検査体制(検査の実施能力)の目標値の達成状況を確認するとともに、保健環境研究所による検査体制の確保等を行う。(健康福祉部)

(3) 保健所は、保健所業務に関する業務継続計画を策定する。保健環境研究所においても、優先的に取り組むべき業務の継続のために必要な体制をあらかじめ想定した上で業務継続計画を策定する。

なお、業務継続計画の策定に当たっては、有事における市、保健所及び保健環境研究所の業務を整理するとともに、有事に円滑に業務継続計画に基づく業務体制に移行できるよう、平時からICTや外部委託の活用等により、業務の効率化を図る。加えて、業務継続計画の作成に当たって行う業務の優先度の整理については、各業務の縮小・延期・停止が市民の生活や安全確保に与える影響や、縮小・延期・停止することにより法令違反となる可能性の有無等を踏まえて行う。(健康福祉部)

1-3. 研修・訓練等を通じた人材育成及び連携体制の構築

1-3-1. 研修・訓練等の実施

(1) 市は、国からの要請を受けて、保健所の感染症有事体制を構成する人員(IHEAT 要員を含む。)への年1回以上の研修・訓練を実施する。(健康福祉部)

(2) 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、国や県の研修等を積極的に活用しつつ、保健所や保健環境研究所の人材育成に努める。また、保健所や保健環境研究所を含め、新型インフルエンザ等の発生及びまん延を想定した訓練を実施する。(健康福祉部)

(ア) 保健所や保健環境研究所の感染症有事体制の構成人員に対する研修訓練

市は、保健所の感染症有事体制を構成する人員(保健所職員、本庁等からの応援職員、IHEAT要員、他の市町村からの応援派遣等)の全員が年1回以上受講できるよう、市予防計画に研修・訓練の回数を定め、本庁等や保健所において研修・訓練(特に実践型訓練)を実施する。また、保健環境研究所においても、円滑に有事体制に移行し検査を実施できるよう、定期的に実践型訓練を実施する。

保健所の感染症有事体制を構成する人員を対象とした実践型訓練においては、初動対応(外部人材も含んだ参集、チームビルディング、指揮命令系統の確立等)の訓練、感染症業務訓練(相談対応、積極的疫学調査、移送、検体搬送、個人防護具着脱等の実技等)、情報連絡訓練、ICT利活用に関する訓練等を行う。

保健環境研究所が行う実践型訓練においては、本部機能の立ち上げから検査終了までの一連の流れを通し、本庁等や保健所、関係機関と連携しながら実施し、検体搬送の体制、各担当の連絡窓口等の確認を行う。

市は、国立保健医療科学院やJIHS等で実施される感染症対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース(FETP-J)等に、保健所及び保健環境研究所職員等を積極的に派遣するとともに、感染症に関する研修等を開催すること等により保健所の職員等に対する研修の充実を図る。さらに、これらにより感染症に関する知識を習得した者を保健環境研究所や保健所等において活用等を行う。

(イ) 保健所の感染症有事体制の構成人員であるIHEAT要員に対する研修・訓練

市は、当該市へ支援を行うIHEAT要員に対し、実践的な訓練を含む研修を、少なくとも年1回受講させる。また、市が実施する研修を受講したIHEAT要員に対し、国が実施する感染症の高度な研修等への受講を促す。

(3) 市は、保健所や保健環境研究所に加え、本庁等においても速やかに感染症有事体制に移行するため、感染症危機対応部局に限らない全庁的な研修・訓練を実施することで、感染症危機への対応能力の向上を図る。(健康福祉部)

(4) 市は、訓練の機会を捉え、有事の際の速やかな初動体制を確立するため、例えば、平時から整備している連絡体制を確認する情報伝達訓練や、市としての対応を決定するための市長等が出席する対策本部設置訓練について、年1回を基本として全庁的に実施する。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)

1-3-2. 多様な主体との連携体制の構築

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、県連携協議会等を活用し、平時から保健所や保健環境研究所のみならず、市消防機関等の関係機関、専門職能団体等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化する。

また、県連携協議会等においては、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、検査体制や検査実施の方針、情報共有の在り方、感染症患者等の移送、他の疾患等の傷病者の救急搬送等について協議し、その結果を踏まえ、市は、市予防計画を策定・変更する。なお、市予防計画を策定・変更する際には、市が作成する市行動計画、県が作成する県予防計画及び県保健医療計画、並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針[1]に基づき保健所及び保健環境研究所が作成する健康危機対処計画と整合性の確保を図る。

また、有事に、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況、病床のひっ迫状況等により、陽性者が自宅や宿泊療養施設[2]で療養する場合には、陽性者への食事の提供等[3]の実施や宿泊施設の確保等が必要となるため、市は、他の市町村や県が協定を締結した民間宿泊事業者[4]等との連携体制を構築し、地域全体で感染症危機に備える体制を構築する。

なお、新型インフルエンザ等患者等に係る氏名、住所、年代、重症度、確定診断日、連絡先など、必要な個人情報を県と共有する。その実施にあたって、必要な目的にのみ個人情報を共有する観点から、市と県との間で覚書を締結するよう努める。(健康福祉部)

1-4. 保健所及び保健環境研究所の体制整備

(1) 市は、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査、病原体の収集や分析等の専門的業務を適切に実施するために、感染症がまん延した際の情報量と業務量の増大を想定し、効率的な情報集約と柔軟な業務配分・連携・調整の仕組みを構築する。また、保健所や保健環境研究所における交替要員を含めた人員体制、設備等を整備するとともに、感染症対応業務に従事する職員等のメンタルヘルス支援等の必要な対策を講ずる。加えて、外部委託[5]や他の市町村の協力を活用しつつ健康観察を実施できるよう体制を整備する。(健康福祉部)

(2) 市は、市予防計画において、保健所及び保健環境研究所の体制整備に関する事項として、病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項、感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項、感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項等を記載し、数値目標として、検査の実施件数(実施能力)、検査設備の整備数、保健所職員等の研修・訓練回数、保健所の感染症対応業務を行う人員確保数、即応可能なIHEAT要員の確保数(IHEAT研修受講者数)を記載する。(健康福祉部)

(3) 保健所は、平時から新型インフルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に備えた準備を計画的に進めるため、健康危機対処計画を策定し、想定した業務量に対応するための人員の確保、研修・訓練の実施、ICT活用等による業務の効率化、地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関との連携強化等に取り組む。

なお、保健所が策定する健康危機対処計画には、有事における業務量及び人員数の想定、研修・訓練の実施方針、組織・業務体制(ICT活用、外部委託や県による一元化による業務効率化の方針を含む)、関係機関との役割分担や連携等について記載する。

保健所は、健康危機対処計画で定めた内容に基づき、保健所の感染症有事体制を構成する人員を対象とした定期的な研修・訓練の実施等による人材育成や、ICT活用等による計画的な保健所業務の効率化に取り組み、訓練結果の評価を踏まえて健康危機対処計画の見直しを行うとともに、保健所の感染症有事体制を構成する人員については、平時から対象人員のリストを作成しておき、定期的に点検・更新を行う。(健康福祉部)

(4) 保健環境研究所は、健康危機対処計画を策定し、施設及び機器の整備・メンテナンス、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理等のためのシステムの活用、調査及び研究の充実、JIHS等の関係機関との連携体制の構築、休日及び夜間において適切な対応を行う体制の整備等を図る。(健康福祉部)

(5) 保健環境研究所は、迅速な検査及び疫学調査の機能の維持・強化を図るため、国がJIHSと連携して実施する訓練等に参加する。また、平時の訓練等を活用し、国、県及び市の関係機関と協力して検査体制の維持に努める。(健康福祉部)

(6) 保健環境研究所は、平時から県及び市の関係機関と協力し、有事の際に検体の輸送が滞りなく実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。(健康福祉部)

(7) 国、JIHS、県、市、保健所及び保健環境研究所は、感染症サーベイランスシステムを活用し、平時から季節性インフルエンザや新型コロナ等の流行状況(病原体ゲノムサーベイランスを含む。)を迅速に把握する体制を整備する。(健康福祉部)

(8) 国、県、市及び保健所は、G-MISを活用し、協定締結医療機関の協定の準備状況(病床確保・発熱外来等の措置内容確認、研修・訓練等、各物資の備蓄状況等)を把握する。(健康福祉部)

(9) 国、県、市、保健所は、感染症法若しくは家畜伝染病予防法(昭和26(1951)年法律第166号)に基づく獣医師からの届出[6]又は野鳥等に対する調査等に基づき、国内及び地域における鳥インフルエンザの発生状況等を把握する。また、医療機関から鳥インフルエンザの感染が疑われる者について保健所に情報提供・共有があった場合に、それぞれ情報提供・共有を行う体制を整備する。(健康福祉部、産業部)

(10) 県、市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。(健康福祉部)

(11) 市及び保健環境研究所は、JIHSが有事に迅速に検査体制が整備できるように実施する、検体の入手から病原体の検出手法の確立及びその手法を検査機関に普及する初動体制を構築するための訓練に参加する。(健康福祉部)

1-5. DXの推進

保健所及び保健環境研究所は、感染症サーベイランスシステムやG-MISを有事にも活用する国実施の訓練に参加し、各種システムの運用に関する課題について改善を図るよう国に積極的に意見する。

本庁等及び保健所等は、感染症サーベイランスシステムによる感染者数の把握、健康観察(本人からの報告及び保健所・医療機関等が健康状態を確認するための自動架電を含む。)や、G-MISによる医療機関の病床の稼働状況、医療スタッフの状況、受診者数の把握等について、平時から研修・訓練等により活用方法を習得しておく。(健康福祉部)

1-6. 地域における情報提供・共有、リスクコミュニケーション

(1) 市は、平時から感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等その対策等について、国から提供された情報や媒体を活用しながら、地域の実情に応じた方法で、市民に対して情報提供・共有を行う。また、市民への情報提供・共有方法や、市民向けのコールセンター等の設置を始めとした市民からの相談体制の整備方法、リスクコミュニケーションの在り方等について、あらかじめ検討を行い、有事に速やかに感染症情報の市民への情報提供・共有体制を構築できるようにする。(市長公室、健康福祉部)

(2) 市は、感染症情報の共有に当たり、情報の受取手である市民等と可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に行うことができるよう、市民等が必要とする情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方法等を整理する。(市長公室、健康福祉部)

(3) 市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等について啓発する[7]。(市長公室、健康福祉部)

(4) 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者に対しても、有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時における感染症情報の共有においても適切に配慮する。(健康福祉部)

(5) 保健所は、保健環境研究所と連携し、感染症対策に必要な情報の収集を行い、地域における総合的な感染症の情報の発信拠点として、感染症についての情報共有や相談等のリスクコミュニケーションを行う。(健康福祉部)

具体的には、保健所は県と連携し、市民等に対し、感染症に関する研修の実施や教材の作成等による正しい知識の普及や、感染症に関する情報リテラシーを高めるための啓発を行う。

(6) 保健所に寄せられる市民の相談等は、感染症危機の発生を探知する契機となることも少なくないことから、保健所は、平時から市民からの相談に幅広く応じることを通じて、情報の探知機能を高める必要がある。(健康福祉部)

(7) 保健環境研究所は、市民が感染症に関する正しい認識を持つように情報提供するとともに、感染症発生時における広報体制について、事前に本庁等と役割を整理する。(市長公室、健康福祉部)

(8) 市は、病院、診療所、高齢者施設等において感染症が発生し又はまん延しないよう、最新の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報をこれらの施設の開設者又は管理者に適切に提供することが重要である。また、施設内感染に関する情報や研究の成果及び講習会・研修に関する情報を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院、診療所、高齢者施設等の現場の関係者に普及し、活用を促していくことが重要である。(健康福祉部)

第2節 初動期

2-1. 有事体制への移行準備

(1) 市は、国からの要請や助言を受けて、市予防計画に基づく保健所の感染症有事体制(保健所における流行開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保数及びIHEAT要員の確保数)及び保健環境研究所の有事の検査体制への移行の準備状況を適時適切に把握するとともに、必要に応じて、公表後に備えた以下の(ア)から(オ)までの対応に係る準備を行う。(健康福祉部)

(ア) 医師の届出[8]等で患者を把握した場合の患者等への対応(入院勧告・措置や積極的疫学調査等)や患者の同居者等の濃厚接触者への対応(外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導[9]等)

(イ) 積極的疫学調査等による、集団感染(クラスター)の発生状況の把握

(ウ) IHEAT要員に対する市が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること等の要請

(エ) 感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業務効率化

(オ) 保健環境研究所、医療機関等の検査体制の迅速な整備

(2) 市は、国からの要請や助言も踏まえて、市予防計画に基づく保健所の感染症有事体制及び保健環境研究所の有事の検査体制への移行の準備状況を適時適切に把握し、速やかに検査体制を立ち上げる。また、本庁等からの応援職員の派遣、他の市町村に対する応援派遣要請、IHEAT要員に対する応援要請等の交替要員を含めた人員の確保に向けた準備を進める。(健康福祉部)

(3) 保健所は、健康危機対処計画に基づき、県及び本庁等と連携して感染症有事体制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進める。(健康福祉部)

(4) 市は、JIHSによる保健環境研究所への技術的支援等も活用し、以下2-2に記載する相談センターとの連携も含めた早期の検査体制の構築に努める。(健康福祉部)

(5) 保健環境研究所は、健康危機対処計画に基づき、県及び本庁等と連携して感染症有事体制を構成する人員の参集や受援に向けた準備、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)を踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等、感染症有事体制への移行の準備を進めるとともに、JIHS等と連携して感染症の情報収集に努める。(健康福祉部)

(6) 市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。(健康福祉部)

(7) 市は、空港や港が所在する場合において、発生国等又はその一部地域からの入国者に対する健康監視を実施する可能性があることも踏まえて、感染症有事体制への移行準備を行う。(健康福祉部)

(8) 市は、空港や港が所在していない場合において、国内外での発生状況を考慮しつつ、急速に広範囲で感染が確認されることも想定して、感染症有事体制への移行準備を行う。(健康福祉部)

(9) 市の本庁等、保健所及び保健環境研究所は、有事体制への移行準備を進めるため、準備期において確認した以下の項目を改めて確認する。(健康福祉部)

(確認項目の例)

(ア) 業務継続計画の内容及び業務継続計画に記載されている、有事において縮小・延期することを検討することとされている業務

(イ) 県連携協議会等において協議・整理を行った以下の項目

 a 入院調整の方法

 b 保健所体制

 c 検査体制・方針

 d 搬送・移送・救急体制

(ウ) 各業務(相談対応・検査等)の実施体制の構築手順(一元化や外部委託の手順を含む。)

2-2. 市民への情報提供・共有の開始

(1) 市は、国がJIHSと協力して把握した、国内外での新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症の発生状況やその感染症の特性、有効な感染防止対策など、市民に対して行うリスクコミュニケーション等に必要な情報の提供を受け、医療機関等関係者や市民への提供等、有効に活用する。(市長公室、健康福祉部)

(2) 市は、国の要請に基づき相談センターを整備し、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等に対して、必要に応じて適時に感染症指定医療機関への受診につながるよう周知する。(健康福祉部)

(3) 市は、国が設置した情報提供・共有のためのホームページ等の市民への周知、Q&Aの公表、市民向けのコールセンター等の設置等を通じて、市民に対する速やかな情報提供・共有体制を構築するとともに、双方向的にコミュニケーションを行い、リスク情報とその見方や対策の意義を共有する。(市長公室、健康福祉部)

2-3. 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で感染が確認された場合の対応

市は、政府行動計画第3部第3章第2節(「サーベイランス」における初動期)2-2-1で開始する疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に管内で疑似症患者が発生したことを把握した場合は、保健所等において、当該者に対して積極的疫学調査及び検体採取[10]を実施するとともに、感染症のまん延を防止するため、必要に応じて感染症指定医療機関への入院について協力を求める。(健康福祉部)

(1) 市は、国からの通知があった時は、速やかに管内の医療機関に対して、暫定症例定義に該当する患者を診察した場合は疑似症の届出を行うよう通知する。

(2) 市は、管内の医療機関からの疑似症の届出により、疑似症患者を把握した時は、直ちに国に報告するとともに、当該医療機関への検体提出の要請あるいは保健所等における検体採取により、検体を確保する。

(3) 市は、疑似症の届出に関して報告をした際、厚生労働省からの検体提出の要請があった場合には、それに応じて検体を送付する。

(4) 市は、疑似症患者を把握した場合、厚生労働省と互いに連携して、JIHS が示す指針等に基づき、当該患者に対して積極的疫学調査を行う。また、感染が確認された場合の市民への情報提供・共有、リスクコミュニケーションにおいても、互いに連携して対応するとともに、市民等からのニーズ、リスクの認知とまん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報やプライバシーの保護に留意しつつ、対応する必要がある。

第3節 対応期

3-1. 有事体制への移行

(1) 市は、本庁等からの応援職員の派遣、他の市町村に対する応援派遣要請、IHEAT要員に対する応援要請等を遅滞なく行い、保健所の感染症有事体制を確立するとともに、保健環境研究所の検査体制を速やかに立ち上げる。(健康福祉部)

(2) 市は、IHEAT要員への支援の要請については、IHEAT運用支援システム(IHEAT.JP)を用いて行い、要請の際には、IHEAT要員に対し、支援が必要な期間、活動場所及び業務内容等を提示する。また、IHEAT要員への支援を行う際に、IHEAT要員の本業の雇用主等に対し要請に必要な調整を行う。(健康福祉部)

(3) 市は、保健所及び保健環境研究所の感染症有事体制への移行及び体制拡充の状況や感染症業務への対応状況を国に報告し、必要な助言・支援等を受ける。(健康福祉部)

(4) 市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。(健康福祉部)

3-2. 主な対応業務の実施

県、市、保健所及び保健環境研究所は、各々の予防計画、健康危機対処計画、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、相互に連携するとともに、他の市町村、医療機関、消防機関等の関係機関と連携して、以下3-2-1から3-2-7までに記載する感染症対応業務を実施する。

なお、市の本庁等、保健所、保健環境研究所は、感染症対応業務の実施に当たって必要な情報として、例えば図表9に示す項目について、確認を行う。(健康福祉部)

図表9 感染症対応業務の実施に当たって必要な情報として確認する項目の例

検査

・検査実施機関(保健環境研究所、民間検査機関等)

・検査実施可能数(1日当たり可能検査数)

・検査実施数

医療

・協定締結医療機関の確保病床数や稼働状況

・病床使用率

・重症者用病床使用率

・外来ひっ迫状況

・感染症対策物資等の備蓄・配置状況等

3-2-1. 相談対応

(1) 市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、感染したおそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク等を踏まえて、必要に応じて速やかに発熱外来の受診につなげる。相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、適時に外部委託や県での一元化等を行うことを検討する。

なお、新型インフルエンザ等に感染している疑いがない場合は、適切な情報を与え、必要に応じて一般の医療機関を受診するように指導する。(健康福祉部)

(2) 市は、症例定義に該当する有症状者は、まず相談センターに電話により問い合わせること等をインターネット、ポスター、広報等を活用し、市民等に広く周知する。(市長公室、健康福祉部)

3-2-2. 検査・サーベイランス

(1) 市は、国が都道府県、全国の保健所設置市及びJIHSと連携して決定や見直しを行った検査実施の方針や検査の目的に関する情報を市民に分かりやすく提供・共有する。(市長公室、健康福祉部)

(2) 市は、地域の実情に応じて、感染症対策上の必要性、保健環境研究所における検査体制等を踏まえ、検査の実施範囲を判断する。(健康福祉部)

(3) 保健環境研究所は、保健所と連携して、県が検査等措置協定を締結している民間検査機関等を含めた検査体制が十分に拡充されるまでの間の必要な検査を実施する。また、保健環境研究所は、JIHSとの連携や他の地方衛生研究所等とのネットワークを活用した国内の新型インフルエンザ等に係る知見の収集、JIHSへの地域の感染状況等の情報提供・共有、地域の変異株の状況の分析、県及び本庁等や保健所等への情報提供・共有を通じ、地域におけるサーベイランス機能を発揮する。(健康福祉部)

(4) 市は、国が実施する感染症サーベイランスのほか、必要に応じ、地域の感染動向等に応じて、独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。(健康福祉部)

(5) 国が都道府県、全国の市及びJIHSと連携し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報を把握するため、退院等の届出の提出を求める際には、市は、管内医療機関に周知する。(健康福祉部)

(6) 市は、国が都道府県、全国の保健所設置市、JIHS及び関係機関と連携し、国内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等について、流行状況に応じたサーベイランスを実施する際に協力する。(健康福祉部)

(7) 市は、流行初期(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後おおむね1か月まで)において、以下に記載する対応により検査体制の立ち上げを行う。(健康福祉部)

(ア) 市は、国が決定した検査実施の方針や、地域の流行状況等の実情を踏まえるとともに、市予防計画に基づき検査体制を拡充するため、保健環境研究所における検査実施可能数、検査実施数等の状況を把握する。

(イ) 市は、流行初期以降(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後おおむね1か月以降)において、安定的な検査・サーベイランス機能の確保のため、病原体の特徴や性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて検査体制を見直す。

3-2-3. 積極的疫学調査

(1) 市は、感染源の推定(後ろ向き積極的疫学調査)や濃厚接触者等の特定(前向き積極的疫学調査)を行うため、保健所等において、感染者又は感染者が属する集団に対して、JIHSが示す指針等に基づき積極的疫学調査を行う。(健康福祉部)

(2) 市は、保健所等において積極的疫学調査を通じて集団感染(クラスター)への対策等を行うに当たって、必要に応じて、JIHSに対して実地疫学の専門家等の派遣を要請する。(健康福祉部)

(3) 市は、流行初期以降(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後おおむね1か月以降。以下本章において同じ。)においては、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見直す。(健康福祉部)

3-2-4. 入院勧告・措置、入院調整、自宅・宿泊療養の調整及び移送

(1) 市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握した場合は、医師が判断した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク、G-MISにより把握した協定締結医療機関の確保病床数、稼働状況及び病床使用率、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や流行状況等を踏まえて、速やかに療養先を判断し、入院勧告・措置及び入院、自宅療養又は宿泊療養の調整を行う。なお、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等が明らかでない場合は、市は、得られた知見を踏まえた対応について、必要に応じ国及びJIHSへ協議・相談し、その結果を踏まえて対応する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。(健康福祉部)

(2) 入院先医療機関への移送[11]に際しては、準備期において消防機関と事前に協議した内容等に基づき、移送の協力を依頼する。また、民間の患者搬送等事業者についても、県連携協議会等における協議内容等を参考に、事前に協定や契約を締結し、入院先医療機関への移送や、自宅及び宿泊療養施設への移動を委託することにより、保健所の業務負荷軽減を図る。(健康福祉部)

3-2-5. 健康観察及び生活支援

(1) 市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握し、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況等を勘案した上で、当該患者等に対して自宅又は宿泊療養施設で療養するよう協力を求める場合は、当該患者等やその濃厚接触者に対して、外出自粛要請[12]や就業制限[13]を行うとともに、外部委託を活用しつつ、定められた期間の健康観察を行う。(健康福祉部)

(2) 市は、必要に応じ、食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活を営むために必要なサービスの提供又はパルスオキシメーター等の物品の支給に努める[14]。(健康福祉部)

(3) 市は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察について、感染症サーベイランスシステムの健康状態の報告機能を活用することで、保健所の業務効率化・負荷軽減を図る。(健康福祉部)

(4) 市は、新型インフルエンザ等患者への健康観察について、感染症サーベイランスシステムを活用して行う場合は、症状が急変した時に速やかに医療機関での受診が可能となるよう、あらかじめ当該患者に、体調悪化時の連絡先等を伝えておく。(健康福祉部)

(5) 市は、新型インフルエンザ等患者の症状の程度、地域の感染状況、病床使用率等を勘案し、やむを得ず自宅での療養を求めることとした時は、感染症サーベイランスシステムを活用した健康観察に加え、必要に応じて他の市町村等と相互に協力しつつ、架電等を通じて、直接健康状態を確認できるようにしておく。(健康福祉部)

(6) 市は、新型インフルエンザ等患者等に係る氏名、住所、年代、重症度、確定診断日、連絡先など、必要な個人情報を県と共有する。その実施にあたって、必要な目的にのみ個人情報を共有する観点から、市と県との間で覚書を締結するよう努める。

また、市は、市民の不安を解消するとともに、感染症のまん延を防止するための適切な行動を促すため、新型インフルエンザ等の発生状況、動向及び原因に関する状況に対する市民の理解の増進を図るため必要があると県が認めるときの、県からの協力依頼に対応するとともに、必要な情報の共有を行う。(健康福祉部)

(7) 市は、新型インフルエンザ等にり患し入院、宿泊療養、自宅療養をする患者の同居者や家族に、生活支援を要する障害者や高齢者がいる場合には、相談支援専門員やケアマネジャー等と連携し、必要な支援(見回り、食事の提供、医療機関への搬送)を行う。(健康福祉部)

3-2-6. 健康監視

市は、検疫所から通知があったときは、保健所において、新型インフルエンザ等に感染したおそれのある居宅等待機者等に対して健康監視を実施する[15]。(健康福祉部)

3-2-7. 情報提供・共有、リスクコミュニケーション

(1) 市は、感染が拡大する時期にあっては、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等の新型インフルエンザ等の対策等について、市民等の理解を深めるため、市民に対し、分かりやすく情報提供・共有を行う。(市長公室、健康福祉部)

(2) 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たって配慮が必要な者のニーズに応えられるよう、適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法で感染症対策や各種支援策の周知広報等を行う。(市長公室、健康福祉部)

3-3. 感染状況に応じた取組

3-3-1. 流行初期

3-3-1-1. 迅速な対応体制への移行

(1) 市は、流行開始を目途に感染症有事体制へ切り替えるとともに、市予防計画に基づく保健所の感染症有事体制及び保健環境研究所の有事の検査体制への移行状況を適時適切に把握する。

また、市は、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、本庁等からの応援職員の派遣、他の市町村に対する応援派遣要請、IHEAT要員に対する応援要請等を行う。(健康福祉部)

(2) 市は、国が整備した感染症サーベイランスシステム等のICTツールの活用や県での業務の一元化・外部委託等により、保健所及び保健環境研究所における業務の効率化を推進する。(健康福祉部)

(3) 市は、保健所等において、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、関係機関と連携して疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を行う。(健康福祉部)

(4) 保健所は、感染症有事体制への切替え、感染症有事体制を構成する人員の参集、必要な物資・資機材の調達等を行う。(健康福祉部)

(5) 市は、国及びJIHSが主導する感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等を明らかにするための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。(健康福祉部)

(6) 市は、管内地域の感染状況等の実情に応じて、実地疫学の専門家等の派遣が必要と判断した際には、JIHSに対して派遣を要請する。(健康福祉部)

3-3-1-2. 検査体制の拡充

(1) 国がJIHSと連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況等に基づき、リスク評価を実施し、検査実施の方針を決定することに市は協力する。(健康福祉部)

(2) 市は、国が決定した検査実施の方針や地域の流行状況等の実情を踏まえ、市予防計画に基づき、保健環境研究所における検査体制を拡充する。

(3) 保健環境研究所は、検査実施の方針等を踏まえて検査を実施する。(健康福祉部)

(4) 市は、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等の評価を踏まえ、無症状病原体保有者への検査が必要と判断された場合は、検査対象者等を関係機関へ周知する。(健康福祉部)

3-3-2. 流行初期以降

3-3-2-1. 流行状況や業務負荷に応じた体制の見直し

(1) 市は、引き続き、必要に応じて、交替要員を含めた人員の確保のため、本庁等からの応援職員の派遣、他の市町村に対する応援派遣要請、IHEAT要員に対する応援要請等を行う。(健康福祉部)

(2) 市は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、県での業務の一元化や外部委託等による業務効率化を進める。(健康福祉部)

(3) 市は、保健所等において行う感染症対応業務について、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき関係機関と連携して行うとともに、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された場合は、地域の実情や市の本庁等、保健所及び保健環境研究所の業務負荷等も踏まえて、保健所の人員体制や保健環境研究所の検査体制等の体制の見直し、感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う。(健康福祉部)

(4) 市は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した食事の提供等の実施体制や医療提供体制に基づき実施する。(健康福祉部)

(5) 市は、国が行う保健所及び保健環境研究所の体制拡充の状況や感染症業務への対応状況の把握に協力する。また、国から必要に応じて市の業務のひっ迫防止に資する助言・支援を受ける。

さらに、国が、市の感染症対応業務について、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や感染状況等を踏まえ、必要に応じて全数把握や積極的疫学調査の重点化や見直し等、対応方針の変更について検討し方針を示した際には、その方針を踏まえて、全数把握や積極的疫学調査の重点化や見直し、対応方針の変更を行う。(健康福祉部)

(6) 市は、引き続き管内地域の感染状況等の実情に応じて、実地疫学の専門家等の派遣が必要と判断した際には、JIHSに対して派遣を要請する。(健康福祉部)

3-3-2-2. 安定的な検査・サーベイランス機能の確保

(1) 市は、流行初期における対応を引き続き実施するとともに、市予防計画に基づき、保健環境研究所における検査実施能力の確保状況を把握し国に報告しつつ、国からの助言等の支援を受けて検査体制の整備に向けた取組を継続する。(健康福祉部)

(2) 国が、ワクチン等により免疫の獲得が進んだ場合や、病原体の変異により病原性や感染性等が低下した場合等、感染症危機の状況や各地域の実情等を総合的に考慮し、段階的に検査実施の方針や検査体制を見直し、方針を示した際には、市は、新たな方針を医療機関や検査機関、保健所等の関係機関や市民に周知する。(健康福祉部)

(3) 保健環境研究所は、対応期を通じて拡充した検査体制を維持しつつ、地域の変異株の状況の分析、県及び本庁等や保健所等への情報提供・共有等を実施する。(健康福祉部)

3-3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期

市は、国からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保健所及び保健環境研究所における有事の体制等の段階的な縮小についての検討を行い、実施する。また、特措法によらない基本的な感染症対策への移行に伴い留意すべき点(医療提供体制や感染対策の見直し等)及びこれに伴う保健所等での対応の縮小について、市民に対し丁寧に情報提供・共有を行う。(市長公室、健康福祉部)

 


[1] 地域保健法第4条の規定に基づき、厚生労働大臣が地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るために定める指針(平成6(1994)年厚生省告示第374号)。

[2] 感染症法第44条の3第2項及び第50条の2第2項(第44条の9の規定により準用する場合を含む。)に定める宿泊施設をいう。以下同じ。

[3] 感染症法第44条の3第7項、第9項及び第10項

[4] 感染症法第36条の6第1項第1号ロ

[5] 感染症法第44条の3第4項及び第5項

[6] 感染症法第13条第1項及び家畜伝染病予防法第13条第1項

[7] 特措法第13条第2項

[8] 感染症法第12条

[9] 感染症法第44条の3第2項

[10] 感染症法第16条の3第1項及び第3項

[11] 感染症法第26条第2項において読み替えて準用する第21条

[12] 感染症法第44条の3第1項及び第2項並びに第50条の2第1項及び第2項

[13] 感染症法第18条第1項及び第2項(第44条の9の規定により準用する場合及び第53条の規定により適用する場合を含む。)

[14] 感染症法第44条の3第7項、第9項及び第10項

[15] 感染症法第15条の3第1項。なお、国は、保健所設置市等が検疫所から通知があったときに行う健康監視について、当該保健所設置市等から要請があり、かつ、当該保健所設置市等の体制等を勘案して、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該保健所設置市等に代わって健康監視を実施する。(感染症法第15条の3第5項)

 

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