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更新日:2026年3月16日

第3部 第10章 検査

第1節 準備期

1-1. 検査体制の整備

(1) 市は、国と連携し、市予防計画に基づき、平時から検査の精度管理に取り組み、感染症サーベイランスの実施体制を整備・維持する等、有事に検査体制の拡大を速やかに実施するための準備を行う。(健康福祉部)

(2) 保健環境研究所は、JIHSと試験・検査等の業務を通じて平時から連携を深める。また、JIHSと検査精度等の検証を迅速に行う体制を確立することに協力する。(健康福祉部)

(3) 市は、有事において検査を円滑に実施するため、検体採取容器や検体採取器具、検査用試薬等の検査物資の備蓄及び確保を進める。

また、市は、医療機関等において、検体の採取のみを行った場合に、検査実施機関へ迅速に検体の搬送を行えるよう、準備期から体制の整備に努める。(健康福祉部)

(4) 市は、市予防計画に基づき、保健環境研究所における検査体制の充実・強化[1]に係る検査実施能力の確保状況の情報を把握し、毎年度その内容を国に報告するとともに、当該機関等からの検査体制の整備に向けた相談等への対応を行う。(健康福祉部)

1-2. 訓練等による検査体制の維持及び強化

(1) 市は、市予防計画に基づき、保健環境研究所における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況等の情報を有事に速やかに把握できるよう、訓練等で定期的に確認を行う。保健環境研究所は、訓練等を活用し、国及び県と協力して検査体制の維持に努める。(健康福祉部)

(2) 市は、保健環境研究所において、平時からの検査試薬等の備蓄や、検査機器の稼働状況の確認や検体の搬送を含む訓練を行う。新型インフルエンザ等の発生初期に発熱外来が設立されていない状況においては、感染が疑われる者からの相談センターへの相談内容を基に当該者に対して適切に検査を実施する必要があることから、当該状況における当該者の動線を想定した訓練を実施する。(健康福祉部)

(3) 市は、保健環境研究所において、新型インフルエンザ等の発生に備えて平時から体制構築を図るため、検査機器の整備や試薬の確保、検査部門の人員確保、JIHSや保健環境研究所のネットワークを活用した専門的人材の育成のほか、集団感染発生時等に対応可能な検査法の構築や訓練の実施など、平時から病原体の検査体制の強化を計画的に進めていくとともに、訓練等を通じた人材育成を行う。(健康福祉部)

(4) 市は、有事において、速やかに体制を移行するため、感染症危機対応部局に限らない部署横断的な研修・訓練を行う。その際、関係する多数の部署(本庁等、保健所、保健環境研究所)に対して訓練の参加を促進し、県や市が主体となった連携訓練を行う。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)

(5) 市は、保健環境研究所が行う訓練を通じて、本部機能の立上げから検査終了までの一連の流れを通し、検体搬送の体制の確認を行うとともに、各担当の連絡窓口等の確認を行う。(健康福祉部)

(6) 市は、感染症のまん延に備え、感染症法に基づく県連携協議会等[2]を活用し、平時から保健所、保健環境研究所のみならず、管内の関係機関等と意見交換や必要な調整等を通じ、連携を強化するとともに、検査体制・方針等について関係機関と協議した結果等を踏まえ、市予防計画を策定・変更する。県連携協議会における関係機関は、県、市、保健環境研究所、民間検査機関等及び専門職能団体等である[3]。(健康福祉部)

(7) 保健環境研究所は、県や他の保健所設置市等の検査関係機関等と協力し、有事の際に検体や病原体の搬送が滞りなく実施可能か、研修や訓練を通じて確認する。(健康福祉部)

(8) 保健環境研究所が策定する健康危機対処計画には、有事における所内の組織・人員体制、検査実施体制(検査機器等の整備、検査試薬の備蓄、検体搬送の仕組み等)、関係機関との役割分担や連携、研修・訓練の実施方針等について記載する。(健康福祉部)

(9) 保健環境研究所は、健康危機対処計画で定めた内容に基づき、保健環境研究所の感染症有事に想定される人員を対象とした定期的な研修・訓練等を実施し、訓練結果を踏まえて健康危機対処計画の見直しを行う。(健康福祉部)

1-3. 研究開発支援策の実施等

1-3-1. 研究開発体制の構築

市は、厚生労働省が主導する検査法の研究開発について、管内の感染症指定医療機関や感染症の診療を行う医療機関等、治験体制を整えることが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛ける等臨床研究の実施に積極的に協力する。(健康福祉部)

1-3-2. 検査関係機関等との連携

市は、国及びJIHSが主導する検査診断技術の研究開発について、管内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。(健康福祉部)

第2節 初動期

2-1. 検査体制の整備

(1) 市は、国からの要請を受けて、市予防計画に基づき、流行初期の目標検査実施数を迅速に確保できるよう、保健環境研究所における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況の確認を含め、検査体制を整備する。(健康福祉部)

(2) 市は、市予防計画に基づき、保健環境研究所における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況を確認し、速やかに検査体制を立ち上げるとともに、検査実施能力の確保状況について定期的に国へ報告する。(健康福祉部)

2-2. 国内におけるPCR検査等の汎用性の高い検査手法の確立と普及

2-2-1. 検査体制の立上げと維持

(1) 市は、新型インフルエンザ等の発生初期に発熱外来が設立されていない状況においては、感染が疑われる者から相談センターへの相談内容を基に当該者に対して適切に検査を実施する必要があることから、当該状況における当該者の動線を踏まえて検査体制を構築する。(健康福祉部)

(2) 市は、国の支援や市において確保したPCR検査機器等を活用し、初動期における検査需要に対応可能な検査実施能力を順次確保する。(健康福祉部)

(3) 市は、検査実施機関の検査実施能力を把握するとともに、民間検査機関や医療機関に対してPCR検査機器等の整備が確保できるよう支援し、検査実施能力を強化し、感染拡大時の検査需要に対応できるよう努める。(健康福祉部)

2-2-2. 検査方法の精度管理、妥当性の評価

(1) 市は、保健環境研究所と連携し、病原体の適正な管理や検査の精度管理の推進により、病原体検査の信頼性を確保するよう努める。(健康福祉部)

(2) 保健環境研究所は、検査実施機関等の検査能力及び精度管理の向上に向け、検査実施機関等に対して情報を提供するとともに、検査実施機関等からの要請により研修等による技術的指導を行う。(健康福祉部)

2-3. 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及

市は、国及びJIHSが主導する検査診断技術の研究開発について、管内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。(健康福祉部)

2-4. リスク評価に基づく検査実施の方針の検討[4]

(1) 国がJIHSと連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況や医療提供体制の状況等に基づき、リスク評価を実施し、検査実施の方針を決定したり見直したりすることに対し、市は協力する。(健康福祉部)

(2) 市は、国が示す検査実施の方針に基づき、市及び県が実施する行政検査と、医療機関(研究機関を含む。)や民間検査機関(県が検査等措置協定を締結した機関を含む。)の実施する検査の実情を踏まえて、県内の検査キャパシティや活用できる検査の組み合わせ等を考慮しながら、検査対象者の範囲や検査の優先順位を判断する。(健康福祉部)

(3) 市は、感染状況を踏まえ、検査の実施場所について、保健環境研究所から医療機関、民間検査機関へと順次拡大し、検査を受ける必要がある者が検査を受けることができる体制を構築する。(健康福祉部)

(4) 市は、国が示す検査実施の方針を参考にしながら、他の都道府県等とも連携しつつ、県内の検査需要と検査キャパシティの状況を踏まえ、市民の生活及び地域経済の維持を目的とした検査の利活用を判断するとともに、利活用する場合は迅速検査キット[5]の開発も想定されることを念頭に検査実施の方針を決定する。(健康福祉部)

第3節 対応期

3-1. 検査体制

(1) 市は、市予防計画に基づき、保健環境研究所における検査体制の充実・強化に係る検査実施能力の確保状況を確認し、確保状況について定期的に国へ報告する。(健康福祉部)

(2) 市は、管内の検査需要への対応能力を向上するため、民間検査機関や医療機関に協力を要請し、検査需要に対応できる検査体制を構築する。(健康福祉部)

3-2. 研究開発企業等による検査診断技術の確立と普及

市は、国及びJIHSが主導する検査診断技術の研究開発について、管内の感染症の診療を行う医療機関等を通じた臨床研究の実施に積極的に協力する。(健康福祉部)

3-3. 診断薬・検査機器等の調達・供給に係る調整

市は、厚生労働省が緊急承認[6]・特例承認[7]等により活用可能とした診断薬・検査機器等について関係者に周知し、円滑に活用できるよう体制を整備する。(健康福祉部)

3-4. リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し

市は、市民生活及び地域経済との両立を目的とする検査の利活用について、厚生労働省が示す検査実施の方針を参考にしながら、地域における検査キャパシティの状況や、地域における当該検査の実施ニーズ等を考慮して実施の判断を行う。(危機管理監、健康福祉部、産業部、関係部局)

 


[1] 予防計画に基づく保健所設置市等に対する検査体制整備要請等をいう。

[2] 感染症法第10条の2

[3] 令和5(2023)年3月17日付け健感発0317第1号「都道府県連携協議会の運営規則等の基本的な考え方について」(通知)も参照。

[4] 初動期においては、感染状況によっては、検査需要に対し検査キャパシティが不足している状況もあり得る。その場合、国は原則として(1)を優先して実施し、その実施状況を踏まえて(2)を実施する。

[5] 簡便に実施し速やかに結果を判断可能な検査キット。一般に抗原定性検査が用いられており、PCR検査や抗原定量検査に比べると、簡易かつ迅速に結果を得ることが可能である。

[6] 薬機法第14条の2の2第1項等に規定する医薬品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下この項において「医薬品等」という。)の承認制度。国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病がまん延している状況等において、当該疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品等であり、かつ、当該医薬品等の使用以外に適当な方法がない場合であって、当該疾病に対する効能又は効果を有すると推定される医薬品等を承認するもの。

[7] 薬機法第14条の3第1項等に規定する医薬品等の承認制度。国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病がまん延している状況等において、当該疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品等であって、外国(我が国と同等の水準の承認制度等を有している国として政令で定めるもの)での販売等が認められているものを承認するもの。

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

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