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更新日:2026年3月16日

第3部 第9章 治療薬・治療法

第1節 準備期

1-1. 治療薬・治療法の研究開発の推進

1-1-1. 基礎研究及び臨床研究等の人材育成

治療薬・治療法の研究開発の担い手を確保するため、国、JIHS及び県が、大学等の研究機関と連携して行う感染症の基礎研究から治験等臨床研究の領域における人材育成や育成した人材の活用について、市は必要に応じて協力する。(健康福祉部)

第2節 初動期

2-1.治療薬の配分、流通管理及び適正使用

市は、国と連携して、供給量に制限がある治療薬について、準備期に、県が医師会、薬剤師会等関係機関、学識経験者、保健所職員等からなる抗インフルエンザウイルス薬対策委員会等を設置するなどして取り決めた医療機関や薬局へ円滑に流通させる体制を活用し、必要な患者に対して適時かつ公平な配分を行う。具体的には、治療薬を配分する対象となる医療機関、薬局等(以下、「配分対象機関」という。)の範囲については、治療薬の投与対象となる患者や用法、供給可能量等に応じて国が決定する。

また、市は、国と連携し、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。また、治療薬について、過剰な量の買い込みをしないこと等適正な流通を指導する。(健康福祉部)

2-2. 抗インフルエンザウイルス薬の使用(新型インフルエンザの場合)

(1) 市は、国と連携し、医療機関に対し、備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を活用して、患者の同居者やそれ以外の濃厚接触者、医療従事者又は救急隊員等搬送従事者等に、必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請する。なお、初動期及び対応期の早期に、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う際には、国及び県の備蓄薬を使用できるものとする。(健康福祉部)

(2) 市は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同居者等の濃厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露した者に対して、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時の対応を指導する。症状が現れた場合は、感染症指定医療機関等への移送に必要に応じて協力する。(健康福祉部、消防局)

(3) 市は、県内での感染拡大に備え、国と連携し、管内の医療機関や薬局に対し、抗インフルエンザウイルス薬を適切に使用するよう要請する。(健康福祉部)

第3節 対応期

3-1.治療薬の流通管理

市は、引き続き、国と連携し、医療機関や薬局に対し、根本治療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬を適切に使用するよう要請する。また、それらの流通状況を調査し、過剰な量の買い込みをしない等、適正な流通を指導する。(健康福祉部)

3-2. 抗インフルエンザウイルス薬の使用(新型インフルエンザの場合)

市は、国と連携し、医療機関に対し、地域における感染が拡大した場合は、患者の治療を優先することから、患者との濃厚接触者(同居者を除く。)への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請する。また、患者の同居者に対する予防投与については、その期待される効果を国が評価した上で継続の有無を決定するので、その決定を管内医療機関等の関係者や市民等に対して周知する。(市長公室、健康福祉部)

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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