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更新日:2026年3月16日

第3部 第8章 医療

第1節 準備期

1-1. 基本的な医療提供体制

県が新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となり、管内の保健所とも有事の役割分担をあらかじめ整理した上で、施設や関係者を有機的に連携させることにより、市民等に対して必要な医療を提供する。市は下記1-1-1の相談センターを開設する役割を担う。(健康福祉部)

1-1-1. 相談センター

市は、新型インフルエンザ等の国内外での発生を把握した段階で、早期に相談センターを整備する。相談センターは、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、受診先となる感染症指定医療機関等の案内を行う。(健康福祉部)

1-2. 県予防計画及び県保健医療計画に基づく医療提供体制の整備

県は、県予防計画及び県保健医療計画に基づく医療提供体制の目標値を設定するとともに、地域の医療機関等の役割分担を明確化し、新型インフルエンザ等の発生時における医療提供体制を整備する。県は、県予防計画及び県保健医療計画に基づき、医療機関との間で、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する協定を締結する。

市は、県や関係機関と連携を取りながら、都市部や中山間地域など本市の特性に配慮した医療提供体制の整備を行う。

1-3. 研修や訓練の実施を通じた人材の育成等

(1) 市や医療機関等は、新型インフルエンザ等への対応力を向上させ、有事における対応体制に円滑に移行できるようにするため、平時から有事に備えた訓練や研修を行う。(健康福祉部)

(2) 市は、速やかに感染症有事体制に移行するため、感染症危機対応部局に限らない全庁的な研修・訓練を行う。その際、本庁等が主体となり、多様な機関(保健所、保健環境研究所)に対して訓練の参加を促進する。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)

(3) 市は、訓練の機会を捉え、有事の際の速やかな初動体制を確立するため、例えば、平時から整備している連絡体制を確認する情報伝達訓練や、県としての対応を決定するための知事等が出席する対策本部設置訓練について、年1回を基本として全庁的に実施する。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)

1-4. 県連携協議会等の活用

市は、県連携協議会等においてこれらの関係機関と協議した結果を踏まえ、市予防計画を策定・変更する。(健康福祉部)

1-5. 特に配慮が必要な患者及び重症者に関する医療提供体制の確保

保健所は、県が医療圏毎に設置する協議の場に参加するなどし、透析患者、小児、妊婦、緊急手術患者等、特に配慮が必要な患者や、人工呼吸器やECMO等による対応が必要な重症患者について、準備期から医療圏毎に患者の特性に応じた受入れ医療機関の役割分担を決め、初動期早期にその確実な患者受入れの実施を確認する。

また、透析、小児、妊産婦や重症者等の医療にひっ迫が生じる可能性がある場合の広域的な感染症患者等の移送・他の疾患等の傷病者の搬送手段等について平時から県等と協議を行う。県、保健所、消防機関、患者等搬送事業者等との間で、平時から協議を行う。(健康福祉部、消防局)

第2節 初動期

2-1. 医療提供体制の確保等

市は、国からの要請を受けて、対応期における発熱外来の迅速な稼働の前提となる検査体制を遅滞なく確立するため、市予防計画に基づく検査体制を速やかに整備する。

保健所は、透析患者、小児、妊婦、緊急手術患者等、特に配慮が必要な患者や、人工呼吸器やECMO等による対応が必要な重症患者について、準備期において県及び保健所が協議し医療圏毎に定めた役割分担に基づいて、受入れ医療機関の確実な患者受入れ体制を確認する。(健康福祉部)

2-2. 相談センターの整備

(1) 市は、国からの要請を受けて、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、必要に応じて、感染症指定医療機関の受診につなげる相談センターの整備を速やかに行う。(健康福祉部)

(2) 市は、国からの要請を受けて、症例定義に該当する有症状者等は、相談センターに相談するよう、市民等に周知を行う。(市長公室、健康福祉部)

具体的には、相談センターは症例定義に該当する有症状者等を対象としていること、これに該当する者はまず相談センターに電話により問い合わせること、相談センターは全ての発熱・呼吸器症状等を有する者から相談を受けるものではないこと等をインターネット、ポスター、広報等を活用し、市民等に広く周知する。

(3) 市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを整備し、市民等への周知を行い、感染したおそれのある者について、必要に応じて感染症指定医療機関の受診につなげる。(健康福祉部)

(4) 市は、状況に応じて、相談対応、受診調整が円滑に実施されるよう、適宜、相談センターの対応人数、開設時間等を調整する。また、対象者以外からの電話への対応窓口として、一般的な相談に対応するコールセンター等を別途設置するなど、相談センターの負担を減らす。(健康福祉部)

第3節 対応期

3-1. 新型インフルエンザ等に関する基本の対応

市は、民間搬送事業者等と連携して、患者及び症状が回復した者について、自宅、発熱外来、入院医療機関、宿泊療養施設等の間での移動手段を確保する。また、市民等に対し、症状が軽微な場合における救急車両の利用を控える等、救急車両の適正利用について周知する。

県は、初動期に引き続き、管内医療機関に対し、確保病床数・稼働状況、病床使用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を医療機関等情報支援システム(G-MIS)(以下、「G-MIS」という。)に確実に入力するよう要請を行い、これらの情報等を把握しながら入院調整を行うため保健所は必要に応じて協力する。(市長公室、健康福祉部)

3-2. 時期に応じた医療提供体制の構築

3-2-1. 流行初期

3-2-1-1. 協定に基づく医療提供体制の確保等

市は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う流行初期医療確保措置[1]協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。(健康福祉部、消防局)

3-2-1-2. 相談センターの強化

(1) 市は、国からの要請を受けて、帰国者等、接触者、有症状者等からの相談(受診先となる発熱外来の案内を含む。)を受ける相談センターの強化を行う。

(2) 市は、国からの要請を受けて、症例定義に該当する有症状者が、相談センターを通じて、発熱外来を受診するよう、市民等に周知を行う。(市長公室、健康福祉部)

(3) 市は、有症状者等からの相談に対応する相談センターを強化し、市民等への周知を行い、感染したおそれのある者について、速やかに発熱外来の受診につなげる。(健康福祉部)

3-2-2. 流行初期以降

3-2-2-1. 協定に基づく医療提供体制の確保等

(1) 市は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を行う協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と適切に連携して対応する。(健康福祉部、消防局)

(2) 市は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じて症状の状態等を把握するため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素飽和度[2]の測定等を行う体制を確保する。(健康福祉部)

3-2-2-2. 相談センターの強化

上記3-2-1-2の取組を継続して行う。(健康福祉部)

 


[1] 感染症法第36条の9第1項に規定する、都道府県が病床確保により患者等を入院させ必要な医療を提供する医療機関又は発熱外来において患者等の診療を行う医療機関に対し、流行初期における医療の確保に要する費用を支給する措置。

[2] 血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンのうち酸素が結合している割合。

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

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電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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