緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2026年3月16日

第3部 第6章 まん延防止[1]

第1節 準備期

1-1. 新型インフルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等

(1) 市は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染対策の普及を図る。

また、自らの感染が疑われる場合は、相談センターに連絡し指示を仰ぐことや、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスクの着用等の咳エチケットを行うこと等の有事の対応等について、平時から理解促進を図る。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)

(2) 市は、医療機関での診察、保健環境研究所による検査により、速やかに患者を特定し、適切な医療を提供する体制を準備するとともに、円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を整備する。(健康福祉部)

(3) 市は、国と協力し、健康観察のための体制整備や、必要な抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。(危機管理監、健康福祉部、その他全部局)

第2節 初動期

2-1. 国内でのまん延防止対策の準備

(1) 市は、国や県と相互に連携し、国内における新型インフルエンザ等の患者の発生に備え、感染症法に基づく患者への対応(入院勧告・措置等)や患者の同居者等の濃厚接触者への対応(外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等)の確認を進める。

また、市は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する情報の通知を受けた場合は、相互に連携し、これを有効に活用する。(健康福祉部)

(2) 市は、国からの要請を受けて、業務継続計画に基づく対応の準備を行う。(健康福祉部、その他全部局)

第3節 対応期

3-1. まん延防止対策の内容

3-1-1. 患者や濃厚接触者への対応

市は、国と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づき、患者への対応(入院勧告・措置等)[2]や患者の同居者等の濃厚接触者への対応(外出自粛要請等)[3]等の措置を行う。また、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等についての情報収集等で得られた知見等を踏まえ、積極的疫学調査等による感染源の推定と濃厚接触者の特定による感染拡大防止対策等の有効と考えられる措置がある場合には、そうした対応も組み合わせて実施する。

(1) 患者対策

(ア) 患者対策の目的は、当該患者からの新たな感染の機会を最小限にすることである。基本的な患者対策は、感染症法の規定に基づく入院勧告・措置[4] 、汚染された場所の消毒などにより行う場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的な感染対策として行う場合がある。(健康福祉部)

(イ) このため、市は、医療機関での診察、保健環境研究所による検査により、速やかに患者を特定し、適切な医療を提供する体制や円滑に医療機関等に搬送等が可能な体制を構築する。(新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン「医療に関するガイドライン」及び「保健に関するガイドライン」参照。)(健康福祉部)

(2) 濃厚接触者対策

(ア) 新型インフルエンザ等の患者と濃厚接触した者(感染症法において規定される新型インフルエンザ等に「かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」が該当。発生した新型インフルエンザ等の特性に応じ、具体的な対象範囲が決まるが、例えば、患者と同居する家族等が想定される。)は、すでに感染している可能性があるため、潜伏期間中は、市は、必要に応じ、濃厚接触者対策を実施する。濃厚接触者対策は、感染症法に基づき健康観察、外出自粛の要請等として実施される場合と、季節性インフルエンザ対策と同様な任意の協力を求める基本的な感染対策として実施する場合がある。

なお、必要な場合には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施する場合もある。特に、新型インフルエンザ等が、人口密度が低く、交通量が少なく、自然障壁等による人の移動が少ない離島や山間地域などにおいて世界で初めて確認された場合等、直ちに地域における重点的な感染拡大防止策の実施を検討し、その一つとして抗インフルエンザウイルス薬の有効性が期待されると判断される場合には、当該地域内の市民に対して、抗インフルエンザウイルス薬の一斉予防投与の実施を検討する。(危機管理監、健康福祉部、関係部局)

(イ) 市は、国と協力し、健康観察のための体制整備や、必要な抗インフルエンザウイルス薬の予防投与に向けた準備等を行う。(政府行動計画ガイドライン「治療薬・治療法に関するガイドライン」参照。)(健康福祉部)

3-1-2. 事業者や学校等に対する要請

3-1-2-1. その他の事業者に対する要請

市は、国からの要請を受けて、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染対策を強化する。(危機管理監、市民部、健康福祉部、こども家庭部、産業部、学校教育部、関係部局)

 


[1] 特措法第8条第2項第2号ロ(新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する事項)に対応する記載事項。市町村が実施するまん延防止措置を記載する。

[2] 感染症法第26条第2項の規定により準用する感染症法第19条

[3] 感染症法第44条の3第1項

[4] 感染症法第26条第2項の規定に基づき準用する同法第19条の規定に基づく入院勧告及び入院措置等をいう。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?