緊急情報
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更新日:2026年3月16日
市は、検疫所が実施する訓練の機会等において、新型インフルエンザ等発生時における対策、連絡手順、協力事項等の共有を図っておく。また、水際対策関係者は個人防護具の整備を行う。(健康福祉部、関係部局)
(1) 国がJIHSと連携し、PCR検査等の検査を実施するための技術的検証を行い、検疫所が保有する検査機器が活用できる体制を整備する際に、第5章第1節準備期1-1で協力体制を構築した保健環境研究所は検査実施に協力するとともに、新型インフルエンザ等に対するPCR検査等の検査を実施するために国が行う技術的支援を受け、市は国とともに検査体制を速やかに整備する。(健康福祉部)
(2) 市は、国が提供する質問票[1]等により得られた情報について、地域への水際状況の情報として活用する。(健康福祉部)
(3) 市は、国や県と連携しながら、検疫所長が居宅等での待機を要請等[2]した者に対して健康監視を実施する。(健康福祉部)
(4) 海外での発生情報がない中で、国内で新型インフルエンザ等の患者が発生した場合、国は、国際的な責任を果たす観点から、国外に感染を拡大させないよう、できる限り感染者を国内に留め置くことが必要である。また、起源(鳥、哺乳類の種等)を明らかにし、感染拡大防止に努める。
その際に、市は、患者への入院勧告・措置、周辺の消毒、積極的疫学調査の上、必要な措置を実施する。(健康福祉部)
市は、2-1(3)の対応を継続する[3]。(健康福祉部)
市は、2-1(3)の対応を継続する。(健康福祉部)
市は、2-1(3)の対応を継続する。(健康福祉部)
[1] 検疫法第12条の規定に基づき、検疫所長が帰国者等に対する、滞在歴や健康状態等の質問に用いるもの。
[2] 検疫法第14条第1項第3号及び第16条の2第1項の規定に基づき、患者に対し、新型インフルエンザ等の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、又は検疫法第14条第1項第3号及び第16条の2第2項の規定に基づき、感染したおそれのある者に対し、一定期間(当該感染症の潜伏期間を考慮して定める期間)、宿泊施設から外出しないことを求めること。検疫法第14条第1項第4号及び第16条の3第1項の規定に基づき、検疫所長が、居宅等での待機要請を受けた者で、正当な理由なく当該待機要請に応じないもの等に対し、新型インフルエンザ等の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを指示すること。(以上の規定を同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用する場合を含む。)
[3] 国は、保健所設置市等が検疫所から通知があったときに行う健康監視について、当該保健所設置市等から要請があり、かつ、当該保健所設置市等の体制等を勘案して、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該保健所設置市等に代わって健康監視を実施する。(感染症法第15条の3第5項)3-2及び3-3において同じ。
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