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更新日:2026年3月16日

はじめに

浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画改定の目的

令和2(2020)年1月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症( COVID-19)[1](以下「新型コロナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が拡大する中で、人々の生命及び健康が脅かされ、経済や暮らしなど社会全般に重大な影響がもたらされた。この未曽有の感染症危機において、次々と変化する事象に対し、市は、国、県、関係機関等と連携し、専門家の知見も得ながら効果的な対策を講ずるとともに、市民、事業者、医療従事者等の尽力により、幾度もの感染の波を乗り越えてきた。

今般の浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という。)の改定は、新型コロナへの対応(以下「新型コロナ対応」という。)で明らかとなった課題や、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24(2012)年法律第31号。以下「特措法」という。)をはじめとする法改正等を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指すものである。

市行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を実施していく。

市行動計画の改定経緯

市では、国及び県の行動計画等に基づき、平成26(2014)年3月に「浜松市新型インフルエンザ等対策行動計画」、平成30(2018)年3月に「浜松市新型インフルエンザ等対策マニュアル」及び「浜松市業務継続計画【新型インフルエンザ等対策編】」を策定し、新型インフルエンザ等[2]への対策に備えてきた。

今般、令和6(2024)年7月の新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)、令和7(2025)年3月の静岡県行動計画(以下「県行動計画」という。)の全面改定を受け、市においても行動計画の全面改定を行う。

 


[1] 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるもの。

[2] 特措法第2条第1項に規定する新型インフルエンザ等を指す。具体的には、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症(感染症法第14条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。市行動計画においては、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症について、その発生の情報を探知した段階より本用語を用いる。以下同じ。

 

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浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6126

ファクス番号:050-3535-5945

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