緊急情報
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更新日:2026年2月10日
薬局等(※1)の管理者が、その薬局等以外の場所で業として薬局等の管理その他薬事に関する実務に従事する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第7条第4項ただし書(※2)の規定に基づき、管理者兼務許可を受ける必要があります。薬局等の管理者が、学校薬剤師の業務を行ったり、浜松市夜間救急室において夜間・休日等の調剤業務に輪番で従事したりする場合など、あらかじめ管理者兼務許可申請をしてください。
※1)薬局等:店舗販売業、卸売販売業及び高度管理医療機器等販売業・貸与業を含む
※2)店舗販売業:法第28条第4項ただし書、卸売販売業:法第35条第4項ただし書、高度管理医療機器等販売業・貸与業:法第39条の2第2項ただし書
管理者兼務許可の内容に変更が生じる場合は、新たに兼務許可を受ける必要があります。以下のような場合は、新たに管理者兼務許可申請をしてください。ただし、管理者の住所が変わる場合は申請の必要はありません。
学校薬剤師
夜間救急室
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