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更新日:2024年5月14日

偽造・変造処方箋にご注意ください​​

処方箋の偽造・変造とは

  • 処方箋をカラーコピー等で複製又はパソコン等で作成すること(偽造)
  • 処方箋の原本に用法・用量等を追記・修正すること(変造)

偽造・変造された処方箋を薬局に持ち込んで薬の交付を受ける行為は違法行為です。

薬局薬剤師の方へ

処方箋に疑わしい点が見受けられるときは、薬剤師法第24条に基づく疑義照会を行なうとともに、以下の内容に十分留意し対応をお願いします。

  • 紙のサイズ、紙質に違和感がないか。
  • 紙の四辺が不自然に歪んでいないか。(切り取った形跡等)
  • 朱肉やインクの色合いが不自然でないか。
  • 文字の並びが不自然でないか。
  • 処方箋を持ち込んだ方の言動に不審な点はないか。
  • その他日常的に持ち込まれる処方箋と比較して不自然な点はないか。

偽造・変造された処方箋を発見した場合は、直ちに警察署へ通報いただくとともに、浜松市保健所保健総務課へ情報提供をお願いします。

薬剤師法第24条(処方せん中の疑義)

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

参考通知(カラーコピーによる偽造処方せんに関する留意事項について)(PDF:326KB)

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6135

ファクス番号:050-3535-5945

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