緊急情報
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更新日:2024年5月14日
偽造・変造された処方箋を薬局に持ち込んで薬の交付を受ける行為は違法行為です。
処方箋に疑わしい点が見受けられるときは、薬剤師法第24条に基づく疑義照会を行なうとともに、以下の内容に十分留意し対応をお願いします。
偽造・変造された処方箋を発見した場合は、直ちに警察署へ通報いただくとともに、浜松市保健所保健総務課へ情報提供をお願いします。
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。