緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年12月20日
令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」により、「医療法(昭和23年法律第205号)」が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されることとなりました。
本制度に係る報告をお願いいたします。
通知【浜松市保健所:令和5年9月22日付け】(PDF:98KB)
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
全ての医療法人が毎会計年度終了後に、開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報を報告してください。(令和5年8月決算の会計年度から対象となります。)
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告は対象外となります。なお、これに該当する場合は、報告書(様式3)によりその旨を報告してください。
厚生労働省のホームページよりダウンロードしてご使用ください。
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
※初回報告経過措置として令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、一部の報告事項を省略した様式(1-2又は2-2)を使用することができましたが、令和6年8月1日以降の決算を報告する場合は、様式1(病院)又は様式2をご使用ください。
以下の通知をご参照ください。
通知:医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省)(PDF:880KB)
事務連絡:「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(手引き)(厚生労働省)(PDF:883KB)
下記、「事業報告書等の閲覧について」にあります「医療法人整理番号について」をご確認ください。
医療法人経営情報報告相談窓口TEL:0570-783-867(平日9時~17時)
(1)医療機関等情報支援システム「G-MIS」から、様式をダウンロードし、これに報告事項を記載した上でG-MISにアップロードすることにより報告する方法
詳細はこちら(厚生労働省「医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について」)(別ウィンドウが開きます)
※令和7年4月より、報告システムがG-MISから(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行します。
(2)窓口または郵送により書面で浜松市保健所へ提出をする方法(提出部数:1部)
※書面で提出する場合は事業報告書等の届出と併せて提出すること
保健所保健総務課
医療法人の会計年度終了後3か月以内に報告してください。
ただし、医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は、会計年度終了後4か月以内に報告してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください