緊急情報
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更新日:2024年4月3日
令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」により、「医療法(昭和23年法律第205号)」が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されることとなりました。
本制度に係る報告をお願いいたします。
通知【浜松市保健所:令和5年9月22日付け】(PDF:98KB)
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
全ての医療法人が毎会計年度終了後に、開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報を報告してください。(令和5年8月決算の会計年度から対象となります。)
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告は対象外となります。なお、これに該当する場合は、報告書(様式3)によりその旨を報告してください。
厚生労働省のホームページよりダウンロードしてご使用ください。
医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)
以下の通知をご参照ください。
通知:医療法人に関する情報の調査及び分析等について(厚生労働省)(PDF:880KB)
事務連絡:「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(手引き)(厚生労働省)(PDF:883KB)
以下のページをご参照ください。
上記ページ内、「1.インターネットで閲覧する場合」をご確認ください。
医療法人経営情報報告相談窓口TEL:0570-783-867(平日9時~17時)
保健所保健総務課
医療法人の会計年度終了後3か月以内に報告してください。
ただし、医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は、会計年度終了後4か月以内に報告してください。
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