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更新日:2024年9月18日

医療法人の設立・解散について

医療法人の設立について

医療法人を設立する場合は、浜松市長の認可が必要となります。

浜松市では年に2回、設立認可申請の受付をしています。

認可申請のスケジュールについては、ページ下部をご覧ください。

設立認可の流れについて

認可にあたっては、申請内容を審査し、適当であると認められれば、静岡県医療審議会(法人部会)の意見を聴いたうえで、認可することとなります。

申請をスムーズに進めるため、あらかじめ事前協議を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。

詳細は保健総務課までお問い合わせください。

医療法人の解散について

医療法人は、次の事由により解散します。

  1. 定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
  2. 目的たる業務の成功の不能
  3. 社員総会の決議(財団たる医療法人の場合を除く。)
  4. 他の医療法人との合併
  5. 社員の欠亡(財団たる医療法人の場合を除く。)
  6. 破産手続開始の決定
  7. 設立認可の取消し

このうち、2又は3の事由により解散する場合は、浜松市長の認可が必要となります。

解散認可のスケジュールや流れについては、設立認可の場合と同様です。

医療法人設立認可申請のスケジュールについて

令和6年度第2回医療法人設立認可申請のスケジュールは以下のとおりです。

  • 事前協議書類の提出期限:令和6年10月31日(木曜日)必着
  • 設立認可申請書類の提出期限:令和7年1月10日(金曜日)必着
  • 設立認可書の交付目安:令和7年3月下旬

なお、作成書類の基準日は、令和7年4月1日としてください。

令和7年度第1回医療法人設立認可は、静岡県に準じたスケジュールで実施する予定です。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6135

ファクス番号:050-3535-5945

メールアドレス:hokenk@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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