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更新日:2016年1月6日

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行うには国家資格が必要です。無免許でこれらの行為を業として行ったものは法律により処罰の対象になります。また、国家資格所有者が業務を行う場合には、保健所への届出が必要です。

 人体に危害を及ぼす場合がありますので、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けようとする場合には、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

 ※カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国の資格制度がない医療類似行為です。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 保健総務課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6111

ファクス番号:050-3535-5945

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