緊急情報
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更新日:2024年6月6日
県に民泊の届出を行う際、消防法令適合通知書の添付を求められる場合があります。
この消防法令適合通知書は、管轄の消防署から交付を受けることができます。
だれが |
消防法令適合通知書の交付を受けようとする者 |
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方法 |
直接受付窓口へ |
受付窓口 |
事業所の所在地を管轄する消防署 消防署の町別管轄参照 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
消防法令適合通知書交付申請書(正本1部) |
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添付書類(部数) |
民泊の届出に係る申請書の写し 建築図面(案内図、配置図、平面図、立面図等) その他申請に必要な資料 |
内容 |
消防法令の適合状況について回答するものです。 なお、民泊の届出に係る審査は、消防署が行うものではありません。 |
留意事項 |
家主が不在になる場合等は、消防法令上、旅館等と同様の扱いとなり、 消防用設備の設置が必要となることがあります。 消防局予防課へお問い合わせください。 (消防局予防課 建築同意・検査グループ 053-475-7543) |
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