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更新日:2024年6月6日

県への住宅宿泊事業法(民泊)の届出に伴い、消防法令適合通知書が必要となるときは

県に民泊の届出を行う際、消防法令適合通知書の添付を求められる場合があります。

この消防法令適合通知書は、管轄の消防署から交付を受けることができます。

だれが

消防法令適合通知書の交付を受けようとする者

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

事業所の所在地を管轄する消防署

消防署の町別管轄参照

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

消防法令適合通知書交付申請書(正本1部)

書式(Word:36KB)/(PDF:38KB)

添付書類(部数)

民泊の届出に係る申請書の写し

建築図面(案内図、配置図、平面図、立面図等)

その他申請に必要な資料

内容

消防法令の適合状況について回答するものです。

なお、民泊の届出に係る審査は、消防署が行うものではありません。

留意事項

家主が不在になる場合等は、消防法令上、旅館等と同様の扱いとなり、

消防用設備の設置が必要となることがあります。

消防局予防課へお問い合わせください。

(消防局予防課 建築同意・検査グループ 053-475-7543)

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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