緊急情報
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更新日:2024年1月1日
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合は、消防機関に届出が必要です。
いつ |
行為を行おうとする日の3日前までに(3日以内に行うこととした場合は、その時に) |
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だれが |
本人 |
代理の可否 |
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方法 |
直接受付窓口へ(届出のほか行為内容を電話又は口頭による連絡でも可) |
受付窓口 |
行為をしようとする場所を管轄する消防署又は出張所(消防機関一覧参照) |
受付時間 |
いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので事前に連絡をお願いします。) |
休日 |
- |
提出する書類 |
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(1部) 記載例:(PDF:36KB) |
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添付書類(部数) |
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持ち物 |
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費用 |
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お渡しするもの |
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注意すること
当該行為が他法令に抵触していないか十分確認のうえ行って下さい。
関連情報 |
廃棄物の処理に関する条例 |
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所要時間・期間の目安 |
- |
お問い合わせ |
受付窓口と同じ |
資料 |
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根拠法令等 |
浜松市火災予防条例第45条第1号 |
判断の目安 |
- |
不服申立方法 |
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お問い合わせ
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