緊急情報
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更新日:2024年4月2日
建物をそれぞれの用途に使用する場合、使用開始前に消防機関に届出が必要です。
いつ |
使用開始の日の7日前までに |
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だれが |
使用しようとする者 |
方法 |
直接受付窓口へ |
受付窓口 |
事業所の所在地を管轄する消防署又は出張所 消防署の町別管轄参照 |
受付時間 |
いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので、事前に連絡をお願いします。) |
休日 |
- |
提出する書類 |
防火対象物使用開始届出書(正本・副本各1部) 記載例(PDF:75KB) |
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添付書類(部数) |
付近見取図(案内図)・配置図・各階平面図・立面図・仕様書及び室内仕上表並びに消防用設備の設計図書(配置図を含む)(正本・副本に各1部ずつ添付) |
持ち物 |
- |
費用 |
- |
お渡しするもの |
副本1部 |
根拠法令等 |
浜松市火災予防条例第43条 |
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