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ホーム > 消防・防災 > 浜松市消防局 > 消防に関する申請・届出一覧 > 条例等届出関係 > 防火対象物使用開始届出をするときは

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更新日:2024年4月2日

防火対象物使用開始届出をするときは

建物をそれぞれの用途に使用する場合、使用開始前に消防機関に届出が必要です。

いつ

使用開始の日の7日前までに

だれが

使用しようとする者

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

事業所の所在地を管轄する消防署又は出張所

消防署の町別管轄参照

受付時間

いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので、事前に連絡をお願いします。)

休日

-

提出する書類

防火対象物使用開始届出書(正本・副本各1部)

書式(Word:53KB)/(PDF:48KB)

記載例(PDF:75KB)

火災予防などに関する電子申請サービスのページへ

添付書類(部数)

付近見取図(案内図)・配置図・各階平面図・立面図・仕様書及び室内仕上表並びに消防用設備の設計図書(配置図を含む)(正本・副本に各1部ずつ添付)

持ち物

-

費用

-

お渡しするもの

副本1部

根拠法令等

浜松市火災予防条例第43条

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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