緊急情報
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更新日:2024年4月2日
消防署長から指定催しの指定を受けた主催者は、速やかに防火担当者を定め、当該防火担当者に浜松市火災予防条例第42条の3第1項で規定する「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、消防署長に提出しなければなりません。
いつ |
指定催しを開催する日の14日前まで ※開催する日の14日前以後に指定された場合は消防署長が定める日まで |
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だれが |
指定催しを主催する者 |
代理の可否 |
否 |
方法 |
直接受付窓口へ |
受付窓口 |
指定催しを開催する場所を管轄する消防署 消防署の町別管轄参照 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(正本・副本各1部) 記載例:(PDF:43KB) |
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添付書類(部数) |
浜松市火災予防条例第42条の3第1項各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を記載した書類 |
持ち物 |
- |
費用 |
- |
お渡しするもの |
副本1部 |
根拠法令等 |
浜松市火災予防条例第42条の3 浜松市火災予防規則第13条の3 |
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