緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月2日
劇場等以外の建物等において、演劇、映画その他の催物を開催しようとする場合は届出が必要です。
いつ |
催物を行おうとする日の3日前までに |
---|---|
だれが |
本人 |
代理の可否 |
- |
方法 |
直接受付窓口へ |
受付窓口 |
設置場所を管轄する消防署又は出張所(消防機関一覧参照) |
受付時間 |
いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので事前に連絡をお願いします。) |
休日 |
- |
提出する書類 |
催物開催届出書 記載例:(PDF:51KB) |
---|---|
添付書類(部数) |
使用する防火対象物の略図 |
持ち物 |
- |
費用 |
- |
お渡しするもの |
- |
注意すること
使用する形態が浜松市火災予防条例第23条に規定する場所となる場合があるため注意してください。
関連情報 |
- |
---|---|
所要時間・期間の目安 |
- |
お問い合わせ |
受付窓口と同じ |
資料 |
|
根拠法令等 |
浜松市火災予防条例第45条第3号 |
判断の目安 |
- |
不服申立方法 |
- |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください