緊急情報
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更新日:2024年4月2日
お祭りや展示会など多数の人が集まる屋外での催しに、火気を使用する器具等を使用する
露店等の開設をするときは、消防署に届出が必要です。
いつ |
露店等を開設する日の3日前までに |
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だれが |
露店を開設しようとする者 |
方法 |
直接受付窓口へ |
受付窓口 |
事業所の所在地を管轄する消防署又は出張所 消防署の町別管轄参照 |
受付時間 |
いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので、事前に連絡をお願いします。) |
休日 |
- |
提出する書類 |
露店等の開設届出書(正本1部) 記載例(PDF:30KB) |
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添付書類(部数) |
露店等の開設場所及び消火器の設置場所の略図 |
持ち物 |
- |
費用 |
- |
お渡しするもの |
- |
根拠法令等 |
浜松市火災予防条例第45条 |
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