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更新日:2024年4月2日

露店等の開設の届出をするときは

お祭りや展示会など多数の人が集まる屋外での催しに、火気を使用する器具等を使用する

露店等の開設をするときは、消防署に届出が必要です。

いつ

露店等を開設する日の3日前までに

だれが

露店を開設しようとする者

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

事業所の所在地を管轄する消防署又は出張所

消防署の町別管轄参照

受付時間

いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので、事前に連絡をお願いします。)

休日

-

提出する書類

露店等の開設届出書(正本1部)

書式(Word:35KB)/(PDF:23KB)

記載例(PDF:30KB)

添付書類(部数)

露店等の開設場所及び消火器の設置場所の略図

持ち物

-

費用

-

お渡しするもの

-

根拠法令等

浜松市火災予防条例第45条

露店・屋台などを出店される皆さまへ露店等の火災予防対策チェックリスト

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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