緊急情報
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更新日:2024年4月2日
お祭りや展示会など多数の人が集まる屋外での催しに、火気を使用する器具等を使用する
露店等の開設をするときは、消防署に届出が必要です。
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			 いつ  | 
			
			 露店等を開設する日の3日前までに  | 
		
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			 だれが  | 
			
			 露店を開設しようとする者  | 
		
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			 方法  | 
			
			 直接受付窓口へ  | 
		
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			 受付窓口  | 
			
			 事業所の所在地を管轄する消防署又は出張所 消防署の町別管轄参照  | 
		
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			 受付時間  | 
			
			 いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので、事前に連絡をお願いします。)  | 
		
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			 休日  | 
			
			 -  | 
		
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			 提出する書類  | 
			
			 露店等の開設届出書(正本1部) 記載例(PDF:30KB)  | 
		
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			 添付書類(部数)  | 
			
			 露店等の開設場所及び消火器の設置場所の略図  | 
		
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			 持ち物  | 
			
			 -  | 
		
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			 費用  | 
			
			 -  | 
		
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			 お渡しするもの  | 
			
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			 根拠法令等  | 
			
			 浜松市火災予防条例第45条  | 
		
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