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更新日:2024年4月2日

煙火打上げ等の届出をするときは

煙火を消費する場合、火災予防上支障がある場所かどうかの確認をするための届出です。

いつ

打上げ等の3日前までに

だれが

本人

代理の可否

-

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

打上げ等の場所を管轄する各消防署又は出張所(消防機関一覧参照)

受付時間

いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので事前に連絡をお願いします。)

休日

-

提出する書類

煙火打上げ等・仕掛け届出書(1部)

書式:(Word:37KB)/(PDF:26KB)

記載例:(PDF:46KB)

添付書類(部数)

打上げ等場所周辺の建物等の状況が確認できる平面図(1部添付)

持ち物

-

費用

 

お渡しするもの

-

注意すること

-

関連情報

-

所要時間・期間の目安

-

お問い合わせ

受付窓口と同じ

資料

 

根拠法令等

浜松市火災予防条例第45条/浜松市火災予防規則第16条

判断の目安

-

不服申立方法

-

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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