緊急情報
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更新日:2021年3月30日
消防法に規定する消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵又は取扱う場合や廃止する時には、消防機関に届出が必要です。
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いつ |
あらかじめ |
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だれが |
本人 |
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方法 |
直接受付窓口へ |
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受付窓口 |
貯蔵・取扱い場所を管轄する消防署・出張所 消防署の町別管轄参照 |
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受付時間 |
いつでも可(ただし業務出向している場合等がありますので事前に連絡をお願いします。) |
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休日 |
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提出する書類 |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 記載例:(PDF:52KB) |
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添付書類(部数) |
貯蔵又は取扱いをするときは、倉庫、施設等の位置図及び倉庫、施設等内の物質の貯蔵又は取扱い場所を示す見取図(正本・副本に各1部ずつ添付) |
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持ち物 |
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費用 |
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お渡しするもの |
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根拠法令等 |
消防法第9条の3 |
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