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更新日:2025年12月12日

指定場所における禁止行為と解除承認(令和8年4月1日〜)

浜松市火災予防条例において劇場、映画館、マーケット等で一定規模以上の建物内においては、喫煙や裸火の使用及び危険物品の持込みが禁止されています。消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは、必要最小限の範囲で行うことができます。

禁止行為を行うには解除申請が必要です。解除基準は次の解説を確認してください。

 

浜松市火災予防条例第23条の運用に関する解説

〜喫煙・裸火使用・危険物品持込み〜

No. 表題 PDF
1 表紙・目次 (PDF:394KB)
2 概要 (PDF:397KB)
3 喫煙所の設置・標識 (PDF:678KB)
4 劇場等(解説) (PDF:513KB)
5 劇場等(審査基準) (PDF:610KB)
6 キャバレー等(解説) (PDF:164KB)
7 キャバレー等(審査基準) (PDF:223KB)
8

百貨店等(解説)

(PDF:312KB)
9 百貨店等(審査基準) (PDF:420KB)
10 屋内展示場(解説) (PDF:184KB)
11 屋内展示場(審査基準) (PDF:333KB)
12 停車場等(解説・審査基準) (PDF:195KB)
13 高層建築物 (PDF:149KB)
14 必要書類 (PDF:343KB)

 

申請にあたっては事前に管轄消防署と相談してください。

いつ

行為を行おうとする日の3日前までに

だれが

行為を行う者

代理の可否

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

行為を行おうとする場所を管轄する消防署

消防署の町別管轄参照

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

指定場所における行為承認申請書(正本・副本各1部)

書式:(Word:40KB)/(PDF:29KB)

記載例:(PDF:51KB)

添付書類(部数)

行為を行おうとする場所の詳細図及びその付近の概要図(正本・副本に各1部ずつ添付)

持ち物

-

費用

-

お渡しするもの

禁止行為解除承認書、副本1部

所要時間・期間の目安

申請後3日以内

根拠法令等

浜松市火災予防条例第23条/浜松市火災予防規則第11条

判断の目安

火災予防条例第23条の運用基準に関する要綱(PDF:160KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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