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ホーム > 消防・防災 > 浜松市消防局 > 消防に関する申請・届出一覧 > 条例等届出関係 > 指定場所における行為承認申請をするときは

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更新日:2024年4月2日

指定場所における行為承認申請をするときは

浜松市火災予防条例において劇場、映画館、マーケット等で一定規模以上の建物内においては消防署長の承認を得なければ、喫煙や裸火の使用及び危険物品の持込みが出来ないこととされています。

申請にあたっては事前に管轄消防署と相談してください。

いつ

行為を行おうとする日の3日前までに

だれが

本人

代理の可否

方法

直接受付窓口へ

受付窓口

行為を行おうとする場所を管轄する消防署

消防署の町別管轄参照

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

指定場所における行為承認申請書(正本・副本各1部)

書式:(Word:40KB)/(PDF:29KB)

記載例:(PDF:51KB)

添付書類(部数)

行為を行おうとする場所の詳細図及びその付近の概要図(正本・副本に各1部ずつ添付)

持ち物

-

費用

-

お渡しするもの

禁止行為解除承認書、副本1部

所要時間・期間の目安

申請後3日以内

根拠法令等

浜松市火災予防条例第23条/浜松市火災予防規則第11条

判断の目安

火災予防条例第23条の運用基準に関する要綱

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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