緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2016年5月23日

防災管理点検報告制度

防災管理点検報告(消防法第36条)

大規模等の対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に地震等の災害時及びその対策に必要となる事項について点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりません。
点検を行った結果、対象物が基準に適合している場合は、防災基準点検済証の表示を付することができます。

点検が必要な対象物

対象用途

劇場等
(1項)

風俗営業店舗等
(2項)

飲食店等
(3項)

百貨店等
(4項)

ホテル等
(5項イ)

病院・社会福祉施設等
(6項)

学校等
(7項)

図書館・博物館等
(8項)

公衆浴場等
(9項)

車両の停車場等
(10項)

神社・寺院等
(11項)

工場等
(12項)

駐車場等
(13項イ)

その他の事業場
(15項)

文化財である建築物
(17項)

 

+

規模

1.階数が11以上の
防火対象物

延べ面積
1万平方メートル以上

2.階数が5以上
10以下の
防火対象物

延べ面積
2万平方メートル以上

3.階数が4以下の
防火対象物

延べ面積
5万平方メートル以上

 

地下街
(16項の2)

+

延べ面積 1,000平方メートル以上

特例認定(消防法第36条)

一定期間継続して消防法令を遵守し、消防機関に申請してその検査を受け、優良であると認められた場合には、防災管理点検報告の義務が3年間免除され、防災優良認定証の表示を付することができます。
※防災管理点検報告の特例認定の申請については、管轄する消防署にお問い合わせください。

防火管理点検等の概要(PDF:521KB)

点検基準

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?