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更新日:2026年6月16日

第29条の8 林野火災に関する注意報(林野火災注意報)第29条の9 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(林野火災警報)(意見数5件)

質問1

火の使用制限に従わない場合に罰則はあるのか。

 

【市の考え方】その他

林野火災警報は、消防法第22条第4項が根拠である火の使用制限であるため、同法第44条第18号の規定による罰則があります。

林野火災注意報の場合は、罰則はありません。

 

質問2

火の使用が制限される「たき火」には、屋外でのバーベキューも含まれるのか。

 

【市の考え方】その他

バーベキューコンロや七輪のような火を使用する調理器具を用いて、通常の使用をする場合は「たき火」には含みません。

しかし、コンロや七輪などを用いる場合であっても、本来の使用方法によらない場合や、調理用の器具を用いないで火をたく場合は「たき火」に該当します。

 

質問3

爆竹やロケット花火などを使用して動物を駆逐する煙火については、林野火災注意報や林野火災警報の発令時に火の使用の制限の対象となるのか。

 

【市の考え方】その他

動物を駆逐する煙火についても、火の使用が制限される煙火に該当します。

一方で、昨今クマの出没がみられるように、人命に直接的な危険が及ぶような緊急事態においては、やむを得ないと判断されることも考えられますが、その場合であっても必要最小限の使用としてください。

 

質問4

林野火災注意報や林野火災警報が発令されていることを市民にどのように知らせるのか。

 

【市の考え方】その他

浜松市防災ホッとメール、浜松市公式LINE、浜松市ホームページなどを利用して周知する予定です。また、林野火災警報発令時は防災無線、サイレン、消防車両での広報を行う予定です。

 

要望1

林野火災注意報や林野火災警報について、市民がどのような点に注意すればよいのかなどがわかるような資料づくりをしてもらいたい。

 

【市の考え方】その他

林野火災注意報や林野火災警報がどのようなものであるのか、また、どのような点に注意すればよいかなどについて、浜松市のホームページやリーフレットの配布により周知してまいります。

 

よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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