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更新日:2026年2月27日

浜松市火災予防条例の一部改正〜簡易サウナ設備の基準の追加について〜

改正の概要

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等設置されるサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。

 このことから、総務省消防庁の「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。

 本市においても浜松市火災予防条例を改正し、屋外等のテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備(定格出力6kw以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として基準等を定めます。

 また、現行のサウナ設備の名称を変更し、簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」に該当するもとなります。

施行日

 令和8年(2026年)3月31日

主な改正内容

簡易サウナ設備の定義

 屋外等で使用するテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」とします。

テント型サウナ

テント型サウナ室の例

バレル型サウナ

バレル型サウナ室の例

(「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/)より引用)

簡易サウナ設備の基準等

  • 放熱設備と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
  • 温度が異常に上昇した場合に、その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置が必要です。

  なお、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで熱源を遮断する装置に替えることができます。

  • 薪ストーブには、不燃材料で作った「たき殻受け」を設置する必要があります。
  • 地震等により転倒・破損しない構造とする必要があります。
  • 必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に維持管理する必要があります。
  • 製品の取扱説明等に従って適切な方法で使用することや、強風時には使用しないようにすることが必要です。

簡易サウナ設備の設置届出について

 個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。

 ※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。

 ※個人が設置するものであっても、浜松市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

 

リーフレット

 リーフレットを作成しましたのでご活用ください。

 簡易サウナ設備の基準(PDF:103KB)

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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