緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年2月27日
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等設置されるサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。
このことから、総務省消防庁の「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示が改正されました。
本市においても浜松市火災予防条例を改正し、屋外等のテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備(定格出力6kw以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として基準等を定めます。
また、現行のサウナ設備の名称を変更し、簡易サウナ設備以外のサウナ設備は「一般サウナ設備」に該当するもとなります。
令和8年(2026年)3月31日
屋外等で使用するテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」とします。

テント型サウナ室の例

バレル型サウナ室の例
(「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/)より引用)
なお、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで熱源を遮断する装置に替えることができます。
個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
※個人が設置するものであっても、浜松市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
リーフレットを作成しましたのでご活用ください。