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更新日:2025年3月28日

パイプシャフト等におけるガス管と電気設備の併設について

パイプシャフト等でのガス管と電気設備の併設は条例で原則禁止されています。
ただし、一定の条件下で併設を認めておりますので、この方法についてご確認ください。

方法1:漏れた燃料が滞留するおそれのない場所とする方法

次の(ア)及び(イ)を満足すること。
(ア)  パイプシャフト等が、直接外気(開放廊下を含む。)に面していること。
(イ)  パイプシャフト等の上部及び下部に有効な換気口が設けられていること。
なお、有効な換気とは、パイプシャフト等の上部及び下部にパイプシャフト等の背面見付面積の5%以上、かつ、500㎠以上の開口面積をそれぞれ確保するものであること。

 

方法2:電気設備に防爆工事等の安全措置を講じる方法

開閉器、コンセント等にあっては、安全増防爆構造(正常な運転状態にあれば、火花若しくはアークを発せず又は高温とならない部分について、異状を生じて火花若しくはアークを発し、又は高温となることを防止するため構造上特に安全度を増した構造をいう。)とすること。
また配線にあっては、「電気設備の技術基準の解釈」第159条の金属管工事又は第164条のケーブル工事としたうえ、さらに次の措置を講じること。


*金属管工事の場合
(ア)  金属管相互及び金属管とボックスその他の附属品等とは、5山以上ねじ合わせて接続するか、これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続すること。
(イ)  隠ぺい場所内で電線を接続する場合は、安全増防爆構造以上の防爆性能を有する接続箱を用いること。
ただし、金属製接続箱を使用し、接続箱内を充てん剤で充てんした場合は、これによらないことができる。


*ケーブル工事の場合
隠ぺい場所内でケーブルを接続する場合は、安全増防爆構造以上の防爆性能を有する接続箱を設け、通線部分は、防じんパッキン方式又は防じん固着式により処理すること。
ただし、次により施工する場合は、これによらないことができる。
(ア)  金属製接続箱を使用し、接続箱内を充てん剤で充てんした場合
(イ)  ケーブルの分岐又は接続部分が当該ケーブルと同等以上の接続強度及び絶縁性を有する場合

解説資料

図付きの解説資料も併せてご確認ください。

浜松市火災予防条例第3条第1項第20号の解説(PDF:386KB)

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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