更新日:2024年1月20日
浜松市火災予防条例等の一部改正について
改正概要
改正概要については、下記の内容をご確認ください。
令和6年1月1日改正概要(PDF:150KB)
改正後の浜松市火災予防条例(第13条)(Word:13KB)
主な改正内容
1 蓄電池設備の位置、構造及び管理に関する基準(第13条)
4,800アンペアアワー・セル以上の蓄電池設備を規制の対象としていましたが、今回の改正により、規制の区分を表す単位を電気エネルギー貯蔵システムの安全性を分類する際に一般的に用いられている蓄電池容量(キロワット時)に改め、規制の対象を「蓄電池容量が10キロワット時を超えるもの」としました。ただし、「蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって、出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるもの」は、規制の対象から除かれます。
2 火を使用する設備等の設置の届出(第44条)
蓄電池容量20キロワット時を超えるものを届出の対象としました。
3 対象火気設備等の離隔距離(別表第3)
厨房設備の離隔距離について、固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の標準的な離隔距離が新たに確立されたため、当該設備の離隔距離を別表第3に追加しました。
施行期日等
1 この条例は、令和6年1月1日から施行します。
2 この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の浜松市火災予防条例(以下「新条例」という。)第13条第1項に規定する蓄電池設備(施行期日等4に掲げるものを除く。)(以下「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第11条第1項第3号の2(新条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例によることとします。
3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、新条例第13条第1項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例によることとします。
4 新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しないこととします。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください