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更新日:2023年3月30日

消防用設備等の点検報告制度について(消防法第17条の3の3)

消防法により、消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが重要となります。

点検や報告をしなければならない人

  • 所有者
  • 管理者(ビルの管理会社等)
  • 占有者(テナント等)

点検の内容や期間

機器点検(6か月ごと)

消防用設備等について、主に外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。

総合点検(1年ごと)

消防用設備等を作動させ、又は当該消防用設備等を使用し、総合的な機能を確認します。

消防用設備ごとの点検の内容や期間の詳細(PDF:29KB)については、こちらを参考にして下さい。

点検を実施する人

次に該当する建物は、消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要です。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の建物
  • 飲食店や物品販売店舗等の特定防火対象物に該当するものの用途が地階又は3階以上の階にあり、屋内階段が1つの建物

上記以外の建物については、消防設備士や消防設備点検資格者でなくても点検は行えますが、消防用設備等は特殊なものが多く、これらを点検するには、専門的な知識、技能を必要とするため、消防設備士や消防設備点検資格者による点検をお勧めしています。

点検を報告する期間

特定防火対象物 1年に1回(飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設等)

非特定防火対象物 3年に1回(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所等)

特定防火対象物と非特定防火対象の区別(PDF:97KB)は、こちらを参考にして下さい。

点検の基準や様式など

 

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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