緊急情報
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更新日:2024年1月1日
平成19年4月1日の政令市移行により、行政区を設置したことを証明するものです。
ほとんどの場合、政令市移行による住所変更の手続きは必要ありません。
だれが |
どなたでも申請できます。 |
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代理の可否 |
可能(委任状は不要です) |
方法 | 受付窓口に申し出てください。 |
受付窓口 |
区役所(区振興課・区民生活課) 行政センター 支所 協働センター(一部を除く) ふれあいセンター(一部を除く) 市民サービスセンター(一部を除く) ※申請可能な窓口は、証明書申請窓口一覧(PDF:144KB)でご確認ください。 |
受付時間 | 平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
提出する書類 | 交付申請書の記入はありません。 |
添付書類 | ありません。 |
費用 | 無料 |
お渡しするもの | 行政区設置証明書 |
だれが |
どなたでも申請できます。 |
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代理の可否 |
可能(委任状は不要です) |
方法 | 郵送 |
申請先 | |
提出する書類 |
下記事項を記載した書面(適宜の用紙に記入)
(記入例) 申請証明書 「行政区設置証明書」 2通 申請者 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇 〇山 〇子 |
添付書類 | 切手を貼り、宛名を記入した返信用封筒 |
費用 | 無料 |
お渡しするもの | 行政区設置証明書 |
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(区振興課/電話番号:053-457-2210)
浜名区(区振興課/電話番号:053-585-1143)
天竜区(区振興課/電話番号:053-922-0011)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1112)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1112)
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