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更新日:2024年8月30日
令和5年3月1日施行の地方自治法改正により、地方公共団体の議会の議員個人による請負(工事の完成や物件の納入などの取引で、当該地方公共団体が対価の支払をすべきもの)に関する規制の対象から、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が300万円を超えない者を除くこととなりました。
浜松市議会においては、令和6年3月に「浜松市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、議員は毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における議員個人(議員が個人事業主の支配人である場合を含みます)と浜松市との請負について、「請負状況等報告書(以下、「報告書」という)」により議長へ提出し、またその報告書を公表することとしています。(当該条例は、令和5年4月1日の属する会計年度以後において支払を受ける請負について適用します。)
議長に提出された報告書は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、閲覧することができます。また、請負状況について、浜松市議会ホームページにて公表します。
議長に提出された報告書等を閲覧することができます。
令和6年度提出分
請負の有無 | 人数 |
---|---|
有 | 0人 |
無 | 46人 |
※浜松市議会議員数:46人
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