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更新日:2026年8月5日

市議会に意見や要望を届けるには?

皆さんの意見や要望を市議会に届ける方法として、請願・陳情・要望があります。これらはいつでも市議会に提出することができますが、内容を審査する会議の日程上、その都度、提出期限を設けています。

詳しくは、浜松市議会までお問い合わせいただくか、市議会ホームページを御覧ください。

(調査法制課053-457-2513)

 

請願
本会議上程の後、委員会での審査を経て、本会議で採決し、内容に賛成か賛成できないかを決めます。なお、請願の提出には、市議会議員の紹介が必要です。
 
陳情
委員会で審査し、採決します。陳情書の提出には、市議会議員の紹介は必要ありません。
 
要望
委員会で協議し、内容を聞きおきます。要望書の提出にも、市議会議員の紹介は必要ありません。
 

なお、郵送又はオンラインにより提出された陳情、要望は、委員会での審査はせず、会派に配付し、議員に周知する取扱いとなります。

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

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