緊急情報
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更新日:2026年8月5日
皆さんの意見や要望を市議会に届ける方法として、請願・陳情・要望があります。これらはいつでも市議会に提出することができますが、内容を審査する会議の日程上、その都度、提出期限を設けています。
詳しくは、浜松市議会までお問い合わせいただくか、市議会ホームページを御覧ください。
(調査法制課053-457-2513)
なお、郵送又はオンラインにより提出された陳情、要望は、委員会での審査はせず、会派に配付し、議員に周知する取扱いとなります。
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