緊急情報
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更新日:2025年4月14日
皆さんの意見・要望を市政に反映させるための制度として請願・陳情・要望があります。
市の行政などに対して意見や要望があるときは、市議会に対し請願・陳情・要望を提出することができます。これらは浜松市民に限らず、どなたでも提出することができます。書式例のように必要事項を記載の上、直接、議会事務局に提出してください。
請願・陳情・要望はいつでも受け付けています。ただし、請願及び国などの関係機関に「意見書の提出を求める陳情」については、事務処理の都合により、定例会ごとに提出期限を設けています。
【令和7年第2回定例会(5月議会)の提出期限:5月8日午後5時】
※意見書の提出を求める場合は、参考として意見書の文案の添付をお願いします。
請願には、浜松市議会議員の紹介が必要です。提出された請願は、所管の委員会で審査され、最終的には本会議で採択・不採択が決定されます。採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応をしていくことになります。
陳情及び要望は、議員の紹介がなくても提出することができます。陳情が提出された場合は、直接所管の委員会で審査し、採択・不採択が決定されます。採択した陳情は、請願と同様に市長等の執行機関に送付されます。要望も所管する委員会において審査しますが、結論は出さない扱いになります。
なお、郵送により受理したものや、審査になじまないものについては、委員会に送付することなく、議長名により各会派の長へ写しを配付する取り扱いとなります。
-請願-(表紙)(Word:22KB)/(PDF:42KB)
-請願-(内容)(Word:24KB)/(PDF:37KB)
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