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更新日:2025年3月31日

令和7年2月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和7年2月定例会では、以下の2件の意見書を可決しました。

地籍調査事業推進のための予算確保を求める意見書

自然災害の多発や所有者不明土地が増える中、国土調査法に基づく地籍調査の円滑化、迅速化が求められている。これまでも地籍調査の成果は、土地の適正かつ計画的な利用を図る上で欠くことのできない基礎的な情報として、社会資本整備を円滑・着実に実施する礎として、きわめて重要な役割を担ってきた。
特に東日本大震災では、東北地方の地籍調査が進んでいたため、被災後の早期復旧・復興に大きく寄与したことを踏まえ、大規模地震等により変状が生じた土地の正確な位置の早期特定に有効であり、特に人口集中地区における事業効果は大きい。
国は、令和2年度に作成した第7次国土調査事業十箇年計画において、10か年の計画事業量は15,000㎢で、調査対象地域及び優先実施地域の10年後の進捗率をそれぞれ57%と87%に目標を設定し取り組んでいるところである。
しかしながら、本市における調査対象地域及び優先実施地域の進捗状況は、それぞれ29%と75%で、このうち人口集中地区の進捗率は45%という遅れた状態であり、今後想定される南海トラフ巨大地震による被害が懸念される地域では、災害に強い地域づくりを進めるためにも、地籍調査の必要性が益々高まっている。
よって、国においては、事業の重要性と緊急性に鑑み、地籍調査事業のさらなる推進を図るため、十分な予算を確保するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年3月24日
提出先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、国土交通大臣

聴覚補助機器の積極的な活用を促進する取組を求める意見書

今日、社会の高齢化に比例して、難聴の方も年々増加している。2017年の国際アルツハイマー病協会国際会議において、「認知症の約35%は予防可能な九つの原因により起こると考えられる。その中で、難聴が最大の危険因子である」と発表された。また難聴になると、人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後社会的に孤立する可能性も懸念される。
この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、収集した音を増幅して外耳道に送る「気導補聴器」である。一方で様々な原因で外耳道が閉鎖している方には、骨導聴力を活用する「骨導補聴器」が用いられてきた。
近年、これらの2種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「軟骨伝導」等の新しい技術を用いたイヤホンが開発された。この聴覚補助機器は、従来の気導・骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない方や、装用そのものが難しい方に対しての新たな選択肢となった。
よって、国においては、さまざまな難聴者に適用できる聴覚補助機器の選択肢が整った今、さらなる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防とともに、高齢者の積極的な社会参画を実現するために、以下のとおり、聴覚補助機器の積極的な活用を促進する取組を強く要望する。

  1. 医師や専門家の助言のもと、聴覚補助機器を必要とする加齢性難聴者への情報提供の機会や場の創設等、聴覚補助機器を普及させる社会環境を整えること。
  2. 加齢性難聴者の聴覚補助機器購入に対する助成制度を創設すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和7年3月24日
提出先
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣

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浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

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