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更新日:2023年8月9日

令和5年5月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和5年5月定例会では、以下の6件の意見書を可決しました。

国内民間建立慰霊碑の維持管理対策のさらなる充実を求める意見書

国は、平成28年度から、建立者等が不明で、適切な維持管理が行われず、倒壊等の危険がある慰霊碑について、適切な対応を図るため、都道府県及び市町村が行う管理状況不良の慰霊碑の移設または埋設への取組を補助する国内民間建立慰霊碑移設等事業を始めた。さらに、令和元年度には、高齢のために建立者等が自ら維持管理を行うことが困難と認められる場合にも建立者等が不明に準じる状態とし、補助対象の範囲を拡大した。
こうした制度を活用した移設や撤去等が行われているが、平成31年4月時点の国内民間建立慰霊碑は1万6235基で、そのうち、管理状況が不良、やや不良は合わせて780基、不明は1495基ある。本市においても、慰霊碑は194基存在し、建立時期は明治、大正、昭和、平成、不明などの中、地震等の災害による倒壊、破損の危険性がある。さらに、高齢化する遺族としても、慰霊の場は守りたいが、慰霊碑の次世代への継承、存続・撤廃への葛藤など、今後の課題への問いに、明確な答えを見出せない中で、関係者による維持管理は限界に近づいている。
よって、国においては、国内民間建立慰霊碑移設等事業実施要綱及び事業費補助金交付要綱を早急に見直すとともに、本事業の実施主体である都道府県または市町村との連携強化を図り、慰霊碑の維持管理対策のさらなる充実を推進するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年6月26日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・厚生労働大臣

営農型太陽光発電の農地転用許可基準の法制化を求める意見書

東日本大震災を起因とする原子力発電施設の一部稼働停止、さらには地政学的緊張による電力価格の上昇や脱炭素の流れの加速により、電力需給が逼迫している。
このような状況の中、営農型太陽光発電が注目を集め、多くの事業者が参入している。営農型太陽光発電は、10アール当たりの収穫量が地域平均の8割を確保することを条件として、農地に支柱を立て、上部空間に太陽光パネルを設置して発電し、農業と発電を両立させるものとなっている。当初は農業者の収入拡大を大いに期待されていたが、現在は農地所有者、太陽光発電事業者、下部農地耕作者に分かれ、農地が適切に耕作されていないケースが多く発生している。
営農型太陽光発電設備の設置については、農地転用許可が必要となっているものの、この許可制度の取扱いは平成25年3月の農林水産省から各自治体への通知にとどまり、改善指導や是正指導についての明確な農地転用許可基準が示されておらず、通知による運用は限界に達している状況である。
よって、国においては、市町村が作成する農地利用の見通しを明確化する「地域計画」に支障を生じさせないために、適切な営農確保と悪質な事業者の参入を防ぐ等の農地転用許可基準を法制するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年6月26日
提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣

多子世帯への保育料負担軽減策の年齢制限撤廃を求める意見書

厚生労働省によると、2022年の出生数は、前年より4万3169人少ない79万9728人となり、統計開始以来、初めて80万人を割り込んだ。少子高齢化による人口減少対策が我が国において最重要課題の一つとなっており、その解決を図るべく、幼児教育・保育の無償化などが開始されたが、出生数の減少に歯止めがかかっていない。
国の子育て支援策の多くには、子どもに対する年齢制限や親の所得に関する制限が設けられ、支援の対象から外れてしまう子どもが多くいる現状がある。
そのため、自治体の一部には独自に支援の拡充を行っているケースもあるが、かえって自治体間で子育てへの負担感に格差を生じさせてしまっている。
本来、子育て支援策に自治体間格差があるべきではなく、国の基準に基づく一律適用が望ましく、その原因となる様々な制限は撤廃されるべきと考える。
特に、保育施設の保育料について現在は、多子世帯に対する第2子半額・第3子無償の負担軽減策は設けられているものの、世帯年収360万円未満相当の場合を除き、小学校就学以降の児童は児童数に算入しないことになっているため、きょうだいの年齢構成によっては保育料軽減や保育所等の副食費免除が適用されず、負担を感じる世帯が多い実態がある。
よって、国においては、現在多子世帯への保育料負担軽減策に設けられている第1子に対する年齢制限を撤廃し、安心して第2子以降も産み育てることができる環境づくりの推進を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年6月26日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)・財務大臣・厚生労働大臣

特別支援学校・学級等の教員等の適切な増員に向けた支援を求める意見書

文部科学省の「学校基本調査」によると、特別支援教育を受ける児童・生徒は年々増加しており、この10年間で特別支援学校は学校数が約11%増加、児童・生徒数は約14.3%増加、特別支援学級は1.6倍に増え、児童・生徒数は2.1倍に増加している。また、通級による指導を受けている児童・生徒数は約2.6倍に増え、教育現場では新たな特別支援教育体制の整備が必要になっている。
このような状況に適切に対処するためには、特別支援学校・学級等への専門的な知識や経験を持った教員等の増員が必要不可欠である。また、今日の共生社会の形成に向けて、「障害者の権利に関する条約」に基づき、子供たちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築が求められており、そのためにも我が国の特別支援教育のさらなる拡充が必要である。
よって、国においては、医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子供の増加や、様々な障害のある児童・生徒に的確に対応した教育を実現するため、特別支援学校・学級等への教員等の適切な増員に向けて、下記の事項について財政措置を含めた特段の措置を講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

1 保護者や関係機関に対する学校の窓口であり、また学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連絡調整の役割を担い、子供たちのニーズに合わせた支援をサポートする特別支援教育コーディネーターの適切な増員と専任化を行うこと。
2 医療的ケアが必要な子供や、障害のある子供への支援を的確に実施するため、看護師、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)等の専門家を必要に応じて適切に増員できるよう支援すること。
3 特別支援学校における教育の質の向上の観点から、大学等における特別支援教育に関する科目の修得促進等、教職員に対する特別支援学校教諭免許状の取得支援強化を行うこと。

令和5年6月26日
提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・文部科学大臣

薬剤耐性菌感染症の蔓延防止への取組体制の強化を求める意見書

抗生物質などの現行の抗菌薬が効かなくなる薬剤耐性(AMR)を持つ細菌の発生により、医療機関において患者への適切な治療や手術時の感染予防などが困難となるサイレント・パンデミック(薬剤耐性菌感染症)が世界的に発生している。
この薬剤耐性菌の影響について、英政府支援の下で進められた「AMRに関
する影響評価」では、2050年には年間1000万人以上の死亡者数が予測されており、できる限り早い段階で、薬剤耐性菌による感染症の蔓延を防止する体制を整えることが必要である。
しかしながら、最も重要な新規抗菌薬については開発難易度が非常に高く、多額の費用を要するだけでなく、将来的な感染動向の予測もできない上、抗菌薬の特性から投与期間が短いことなど開発投資の回収を見通せないことから、それらの開発から撤退する企業が相次いでいる。
このような背景の下、AMRに効果がある新規抗菌薬開発を支援する動きが各国で活発になっており、G7首脳会議の保健財務大臣会合において市場インセンティブが具体的に検討されており、我が国においても抗菌薬確保支援事業による検討を開始した。
よって、国においては、地域社会の危機管理と安全保障の観点から、薬剤耐性対策を国家戦略として、感染予防・管理、研究開発・創薬、国際協力等を着実に推進するなど、薬剤耐性菌感染症の蔓延防止への取組体制を強化するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年6月26日

提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・財務大臣・厚生労働大臣

酪農経営の存続に向けた支援を求める意見書

安全で健やかな国民の食生活に不可欠な牛乳・乳製品の原料となる生乳は、酪農家による朝夕の搾乳や給餌作業など年中無休の環境の中で生産されている。また、生乳は、人が利用できない草資源から生み出されるものであり、自給飼料の生産や農作物生産における堆肥の利活用を通じ、国土保全や循環型農業の実現に大きく寄与している。
一方、新型コロナウイルス感染症の蔓延により生乳受給のバランスが大きく崩れたこと、また、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー、穀物の価格高騰や円安の進展等により、配合飼料等あらゆる生産資材が高騰した結果、酪農経営は、危機的な状況に追い込まれている。
さらに、10年ほど前に起きたバター不足への対応として、「畜産クラスター事業」など増産に向けての施策が手厚く施され、今般、ようやくその成果が現れてきたにもかかわらず、現在の供給過多の状況等を理由に、国の酪農経営改善緊急支援事業では施策の方向性が減産に転じられており、酪農農家には戸惑いが広がっている。このことは、乳牛に限らず、農家戸数及び飼養頭数が静岡県下で上位を占める本市の畜産においても、大きな影響を与えている。
よって、国においては、国民生活に不可欠な生乳の安定生産に向け、酪農家が安心して経営を存続できるよう、下記の事項について引き続き措置するよう強く要望する。

1 牛乳・乳製品の消費拡大と消費者の理解醸成に向けた取組及び国内生産の牛乳・乳製品の輸出拡大に向けた取組に対し支援すること。
2 配合飼料価格安定制度の適切な運用及び機能強化を図ること。
3 耕畜連携や飼料生産に係る取組及び水田を含めた飼料基盤における自給飼料生産の維持・増産の取組に対し支援すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年6月26日

提出先
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・農林水産大臣

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