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更新日:2023年3月27日

令和5年2月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和5年2月定例会では、以下の2件の意見書を可決しました。

国営かんがい排水事業(更新事業)の同意徴集手続簡素化を求める意見書

農業水利施設の基幹水利施設は国営かんがい排水事業等で造成され、その多くは農業用水のみならず、水道・工業用水との共同施設となっており、地域住民の生活や産業振興においても大変重要なライフラインである。しかし、その農業水利施設の多くは急速な老朽化が進んでおり、用水利用の高度化や耐震化・長寿命化対策が喫緊の課題となっている。

「従前の機能維持を図ることを目的とした更新事業」や「技術革新等に起因する機能向上を伴うもの」等の一定の要件に該当するものについては、同意徴集の簡素化が図られ、土地改良区の総代会の議決により事業の実施が可能となっている。

一方、この基幹水利施設の更新事業を国営かんがい排水事業で実施する場合、現行の土地改良法では、公共投資による社会資本の形成とともに農業者の私的財産に影響を及ぼし、耕作者を含む農業者(以下「農業者」という。)の費用負担も生じることから、土地改良事業参加資格者である農業者の3分の2以上の同意(実質90%)をもって申請することが要件となっており、この土地改良事業参加資格者の調査・確認・同意徴集手続においては、相続放棄や行方不明者等の調査を含め、多大な日数と膨大な労力・費用を要している現状にある。

このようなことから、国営かんがい排水事業による基幹水利施設の更新事業において、農業者へ費用負担を求めず、全て地方自治体が負担する場合については、農業者の負担軽減のためにも同意徴集手続の簡素化を図り、土地改良区の総代会の議決により事業の実施が可能となるよう、土地改良法の改正を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年3月17日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣

帯状疱疹ワクチンへの助成及び定期接種化を求める意見書

帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下により、体内に潜伏する水痘・帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものである。

日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症すると言われており、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。具体的には、帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残ることがあるとも言われている。

この帯状疱疹の発症予防には、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になることから、接種を諦める高齢者も少なくない。

よって、国においては、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性や安全性を早急に確認し、ワクチンの供給体制や健康被害への救済制度の確立も含め、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化の実施を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年3月17日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・厚生労働大臣

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浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5218

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