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更新日:2022年12月14日

令和4年11月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和4年11月定例会では、以下の4件の意見書を可決しました。

流域治水への財政支援を求める意見書

近年、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化が進んだことにより、国民の生命・財産を守る「防災・減災、国土強靱化」は一層重要性を増しており、その推進は喫緊の課題である。

本市の水災害対策は、「流域治水」の考え方の下に、直轄河川に加えて県管理河川とも連携し流域治水協議会を立ち上げ、令和3年3月には「天竜川(下流)水系流域治水プロジェクト」を策定し、国・県・市が連携して治水対策に取り組んでいるところである。

本年7月26日には、7月の観測史上初となる時間最大雨量89ミリの豪雨で西区を中心に主要幹線道路が冠水し、また9月2日には浜北区を中心に時間最大雨量118ミリの猛烈な雨により本市初の「警戒レベル5(緊急安全確保)」が発令、さらに9月23日からの台風第15号においては市全域で警戒レベル5が発令され、線状降水帯による記録的な豪雨により約2000棟の家屋が浸水被害を受けるなど、甚大な被害が発生した。

近年のこうした状況の中、本市は市内の主要河川管理者である静岡県に対し、河川改修事業のさらなる事業の促進を要請するとともに、市としても浸水被害の軽減のため河川改修や貯留施設の整備などのさらなる浸水対策に取り組んでいる。また一方で、近年の記録的な豪雨に対してはハード対策のみで対応することは困難であるため、水害ハザードマップの周知・活用や河川カメラ・水位計の情報提供などのソフト対策にも積極的に取り組んでいるところである。

今般、国においては「防災・減災、国土強靱化の推進」を含めた「新たな総合経済対策」が令和4年10月28日に閣議決定されたことから、本市の流域治水プロジェクトにおける対策メニューの一層の加速化を期待するとともに、下記事項の措置を講ずるよう強く要望する。

  1. 激甚化・頻発化する自然災害から命と暮らしを守るため、一刻も早い河川整備を行えるよう、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を重点的・集中的に実施するため、必要な補正予算編成を行うとともに、令和5年度当初予算と併せて昨年度以上の予算を確保すること。
  2. 「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」実施後も必要な予算の確保に努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年12月13日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・国土交通大臣・国土強靱化担当大臣

農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画策定の支援強化を求める意見書

我が国においては、高齢化・人口減少が進み、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念され、食料安全保障対策の強化が叫ばれている。

このような中、生産基盤である農地について、健全性を図りながら、持続性を持って最大限利用されやすくするため、農業経営基盤強化促進法を令和4年5月に改正し、地域の農地利用の将来像を描く「人・農地プラン」を「地域計画」として法定化し、その策定を市町村に義務づけたところである。

市町村は、この「地域計画」の策定に当たり、農業者や農業委員会等の農業関係者と協議の場を設け、地域の農地を「農業利用をする区域」と「保全管理する区域」に分類して、「農業利用をする区域」では、分散する農地を集約し、一筆ごとに10年後に目指すべき農地の姿と利用者を特定する「目標地図」を「地域計画」に盛り込むこととしている。加えて、この「地域計画」は令和5年4月の改正法施行から令和7年3月末までに策定することとしている。

今後「地域計画」の策定を進めるに当たり、農業者や地方自治体等の負担が増すとともに、「地域計画」が策定期間内に策定されない場合、農業者に各種支援措置が講じられないことが懸念される。

よって、国においては、下記の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。

  1. 早急に「地域計画」策定のガイドラインを示すこと。
  2. 「地域計画」の策定を進めるに当たり、農業者や地方自治体等に過度な負担を強いることがないよう財政支援措置を講ずること。
  3. 既に「実質化された人・農地プラン」を策定した地域において、「地域計画」の策定が遅延した場合であっても、地域内の農業者を各種支援措置の対象とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年12月13日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣

教職員定数の改善を求める意見書

社会の急激な変化や感染症の流行による経済活動の停滞など、様々な要因により子供を取り巻く環境は厳しさを増している。学校現場においても、いじめ・不登校だけでなく、個別の支援を必要とする子供や言語のサポートが必要な外国にルーツをもつ子供などが増え、教職員は多岐にわたる対応を求められている。

令和3年4月1日より施行された「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(以下「義務標準法」)の一部改正により、小学校の学級編制の標準は、段階的に35人に引き下げられている。これは、昭和55年以来の引下げとなる大きな法改正であり、きめ細かい教育につながることが期待される。

一方で、令和4年度から小学校高学年に教科担任制が導入され、その対応として加配定数の是正が図られているが、十分とは言えない状況にある。

そのため、さらにきめ細かい教育活動を進めるためには、学校に配置する教職員数を増やすことが重要であり、義務標準法における「乗ずる数」の変更が必要である。義務標準法は、昭和33年に制定され、現在も算定基礎となっているが、学校現場には64年前とは異なる課題があり、現状に合わせた法改正が必要である。

よって、国においては、令和5年度に向け教育予算を充実させるとともに、義務標準法を改正し、「乗ずる数」を改善することにより、学校への教職員の配置数を増やすことを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年12月13日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・文部科学大臣

被災者生活再建支援法の見直しを求める意見書

台風第15号は、本市に土砂崩れや家屋の浸水など多くの被害をもたらした。

今回、静岡県弁護士会の無料相談窓口が設置され、多数の相談が寄せられている。その多くは救済の手が届かない支援制度により生じた問題に関するものである。

床上浸水でも「準半壊」判定が続出し、被災者が多額の修繕費を要すること。浸水のPTSD等で精神的にそこに住むことがつらい被災者が解体費まで自己負担となること。罹災証明書の解釈によって、支援金の対象が被災者生活再建支援法に該当しない事例が出ていること。また、災害救助法の対象とならない床上浸水等の被災者に対して、一定期間住むことが困難な場合に応急借上げ住宅へ入居できるよう住宅を提供した場合の費用が自治体負担となるなど、実際の被災に見合った支援制度となっていない。

被災者生活再建支援法第2条第2号ロの「やむを得ない事由」についても、柔軟な解釈をすることで、被災者生活再建支援法で定める最大で300万円の被災者生活再建支援金を支給する選択肢もあることから、近年台風や集中豪雨等により、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化している状況を踏まえ、被災者の立場に添った新たな支援策を講じていく必要がある。

よって、国においては、被災者の生活再建のために、住家被害認定調査も含め、被災者生活再建支援法の支援の対象拡大や、要件緩和など弾力的な運用ができるよう見直すことを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年12月13日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣府特命担当大臣(防災、海洋政策)

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