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更新日:2022年11月2日

令和4年9月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和4年9月定例会では、以下の5件の意見書を可決しました。

保護司及び保護司会の活動に関する支援の充実を求める意見書

国は、「再犯の防止等の推進に関する法律」の下で、平成29年に「再犯防止推進計画」を策定し、本市においても、令和2年度に策定した「浜松市人権施策推進計画」の中で、刑を終えて出所した人の人権(再犯防止推進計画)を位置づけ、再犯防止等に関する施策を推進しているところである。

犯罪や非行をした人が、再び社会を構成する一員として円滑に社会に復帰できるよう支援するためには、国や県、市町村はもとより、民間団体や多くの関係者が連携して取組を進めていくことが不可欠である。そして、その中心的存在である保護司が果たす役割の重要性が高まりを見せる中で、保護司が本来行うべき更生保護活動の実態は、薬物やアルコール依存、高齢、精神疾患、発達障がいなど保護観察対象者の抱える問題が複雑・多様化し、処遇活動が困難化している。

また、保護司法には、保護司は保護区ごとに保護司会を組織すること及び保護司会が行う任務が規定され、その定められた任務を行うために各保護司自らが会費を出し合い活動を支えているといった経済的な負担の実態もある。こうした要因の一つには、保護司会全国組織をはじめ更生保護協会、県社会福祉協議会などの関連団体へ各保護司会が負担金等を支出していることが挙げられる。

さらには、各県の更生保護協会の賛助会費を保護司が集金していることなど、保護司本来の業務以外に過度な負担がかかっている実態を踏まえれば、我が国の保護観察制度の根幹を担う保護司の活動を推進するためには、国の支援のさらなる充実強化が不可欠であることは言うまでもない。

よって、国においては、各保護司会が支出する様々な団体への負担金及び分担金を早急に調査し見直すこと、並びに保護司及び保護司会の任務を行うための財源については国の責任において確保するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年10月27日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・法務大臣

地方公共団体情報システムの標準化・共通化に関する意見書

国は、2020年12月、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策を閣議決定し、2021年9月、地方公共団体情報システム標準化に関する法律を施行し、2025年度末を目標に地方公共団体情報システムの標準化・共通化を進めるとした。

国においては、自治体への支援策として、調査等準備経費、環境構築に要する経費などの移行に関する経費は全額補助対象とされているものの、ガバメント・クラウドを利用した場合に限定されており、独自のクラウド化など先行して取組をしている自治体について考慮されているとは言えない状況にある。

本市では、2018年度に「浜松市情報化基本方針」を策定し、2019年度には「デジタルファースト宣言」に基づき、標準化を見据え、サーバー機器の更新時期に合わせて、システムのクラウド化を事業化している。国や他自治体とのデータ連携や統合宛名管理を行う共通基盤システムのクラウド化は、2020年度事業費4億5564万6000円、住記・税・国保システムのクラウド化は、2021年度事業費7億5655万2000円と多額の経費を要している。

よって、国においては、先行して地方公共団体情報システムの標準化・共通化に取り組む自治体がクラウド化を積極的に推進することができるよう、下記事項について措置を講じることを強く要望する。

  1. 20の標準化対象業務が示されているが、先行して取り組む自治体が標準化に取り組む上で支障を来すことのないよう速やかに情報提供すること。
  2. デジタル基盤改革支援補助基準額の算定に際しては、全国一律に人口規模だけで補助の上限額を決定するのではなく、クラウド化など先行した取組を行っている自治体にインセンティブを設けるなどの見直しを行うこと。また、ガバメント・クラウド上ではなく、各自治体の用意するクラウド上で標準準拠システムを構築した場合の経費についても、補助対象とするよう新たな補助基準を設けること。
  3. 移行後のメンテナンスやサポートに対しての支援を検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年10月27日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・デジタル大臣

親元就農者を雇用する家族経営体への支援に対する意見書

近年、農業経営者の減少・高齢化、耕作放棄地の増加等の問題が顕著化し、地域農業の担い手の育成・確保を図ることが全国的に重要課題となっている。新たな担い手を量的に確保するためには、農業外からの独立自営就農者の参入支援だけでなく、将来の経営継承が確実に期待できる親元就農者について強力に後押しする積極的な支援策が必要である。

令和4年度に大幅な制度改正が行われた経営発展支援事業及び経営開始資金については、親元就農者が制度を活用しやすくなるとされていたが、認定新規就農者であることとの要件が従来どおり残された。親元就農者が認定新規就農者に認定されるには高いハードルがあるため、親元就農者を雇用する家族経営体が、支援の対象にならない状況が続いている。

全国の農業経営体で最も多いのは中小家族経営体であり、夫婦2人で経営を成り立たせているケースが多い。親元就農者を後継者として育成するためには、生産から出荷に至る一連の作業を習得する必要があり、一般的に3年から5年程度の期間を要する。この間、親元就農者に対する給与の支払いが経営を圧迫している状況にある。親元就農者が経営技術を習得し、経営を拡大していく間の新たな支援策が求められる。

よって、国においては、下記の事項について適切な措置をとるよう強く要望する。

  1. 新たな担い手の量的な確保に向け、自らの経営の中で親元就農者の研修を行う家族経営体に対して、一定期間支援金を助成する制度を設けること。但し、付加価値額の拡大や早期の経営継承等の追加条件を極力課さないこと。
  2. 経営発展支援事業及び経営開始資金について、親元就農者も平等に対象とする制度とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年10月27日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣

税制改正に当たり自動車ユーザーの負担軽減・インフラ整備等を求める意見書

現在、自動車関係諸税は自動車ユーザーから見て非常に複雑で過重な負担となっている。特に我々のような地方在住者においては、1つの世帯で複数の自動車を持たなければ日常の移動に不便が生じることが常であり、自動車を持たなくても日常生活ができる首都圏の生活者とは、自動車関係諸税に対して受ける印象にも大きな違いがある。

また、折からの円安や、ウクライナ・ロシア情勢の影響などによる燃料やタイヤなどの消耗品の高騰が、ユーザーに対して負担の追い打ちをかけている。

さらに、現在自動車業界では政府や国際社会からの要請により、電動化などを軸にCASEと呼ばれる次世代モビリティーの普及や、運輸部門のカーボンニュートラルの推進を求められているが、そのために必要不可欠なEVへの給電設備や水素ステーションの整備、また脱炭素社会に向けた社会インフラの整備などは遅々として進んでいないのが現状である。

そのような中、この自動車関係諸税については、令和4年度与党税制改正大綱に「次のエコカー減税等の期限到来時に抜本的な見直しを行う」旨が明記されており、その期限の到来時に当たる令和5年度税制改正で大きな変革が予想されているが、その議論に当たっては上記のような状況を打破する大胆な改正が求められる。

よって、国においては、税制改正に当たり自動車が生活必需品である地方の自動車ユーザーの負担軽減と、現在の社会要請に応じたインフラ整備を推進する観点から、次の事項を実現するよう強く要望する。

  1. 車体課税については、抜本的見直しに当たり、取得時は消費税のみとするなど、ユーザー負担の軽減と簡素化を図ること。
  2. 自動車関係諸税は次世代モビリティーの普及及びカーボンニュートラルの推進など、現在の社会要請に合致した使途に割り振り、それぞれ普及促進を図ること。
  3. これらの達成に向けては、自動車関係諸税の国税部分を地方へ税源移譲するなど、地方税収に影響を与えぬよう措置すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年10月27日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣

核兵器のない世界の実現に向けて一層の取組推進を求める意見書

2021年1月22日に発効した核兵器禁止条約への署名国は86か国、批准国は66か国に上り、本年6月には第1回締約国会議が開催された。

我が国は、唯一の戦争被爆国として広島・長崎の惨禍を経験しており、静岡県でもビキニ環礁での水爆実験による焼津の第五福竜丸の悲劇があった。国内では今なお多くの人々が被爆の後遺症に苦しみ、国民の核兵器のない平和な世界への願いは強く、我が国は二度と核兵器が使用されることのないよう世界を牽引していく責務がある。

岸田首相は昨年10月27日に「唯一の戦争被爆国日本として、核兵器国を動かして現実を変えていく努力をする責務があると信じている」と発言し、本年3月31日には核兵器禁止条約について「核兵器のない世界への出口とも言える重要な条約である」と指摘している。

また、本年8月に行われた核兵器不拡散条約(NPT)の運用検討会議において、我が国の首相として初めて演説を行ったことは、大変重要な出来事である。

本年2月からのロシアによるウクライナへの侵攻において、ロシアが核兵器使用の可能性を示唆するなど、現実の安全保障環境は極めて厳しい方向に向かおうとしている。

世界は広島と長崎の惨禍を忘れてはならず、国においては核兵器保有国と非保有国との橋渡しを具体的に進め、今こそ「核兵器のない世界」実現に向け、下記の取組を進めることを強く要望する。

  1. 核兵器禁止条約を批准できる環境を整備するために、締約国会議に日本国政府としてオブザーバー参加も含め、締約国会議への協力を進めること。
  2. 国際賢人会議(核兵器のない世界に向けた国際賢人会議)やG7広島サミットなど、今後開催が予定されている様々な国際会議において、核兵器廃絶、核の先制不使用、核軍縮の取組について合意形成の努力を怠らないこと。
  3. 今後、NPT運用検討会議が開催される際には、国際賢人会議やNPDI(軍縮・不拡散イニシアティブ)の成果を反映するなど、共通基盤の形成に貢献すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年10月27日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・外務大臣

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浜松市役所議会事務局調査法制課

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