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更新日:2021年12月16日

令和3年11月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和3年11月定例会では、以下の3件の意見書を可決しました。

管理不全土地等の民法特例規定の創設及び小規模農地取得要件緩和を求める意見書

所有者による土地・建物の管理が適切に行われず、近隣住民等に悪影響を及ぼす管理不全状態の土地・建物については、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等による権利行使によって一定の対応がなされてきた。しかし、このような管理不全な土地・建物については、所有者に代わる管理人を選任し管理する制度が存在しないため、困難を伴うなどの問題があった。そこで「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、管理不全な土地・建物が他人の権利または法律上保護される利益が侵害されるおそれがある場合において、必要があるときは、裁判所は利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を選任し、管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地管理制度及び管理不全建物管理制度が創設された。しかし、自治体の長には管理不全な土地・建物管理命令の請求権は与えられていないという課題がある。また、農地は農業生産の基盤であり、現在及び将来における国民のための限られた資源かつ地域における貴重な資源であることから、権利移転や権利設定については農地法の権利移動制限があり、基本的に農業委員会の許可が必要となる。例外として、相続や包括遺贈、相続人に対する特定遺贈による権利移動等については農業委員会の許可は不要であるものの、相続人以外への特定遺贈による権利移動等については農業委員会の許可が必要であり、特に小規模農地は農地法による農業委員会が定める別段の面積要件を満たせないことから、権利移動等ができず、適正な農地の管理ができない状況が発生している。

  1. 管理不全な土地・建物により他人の権利または法律上保護される利益が侵害される場合、自治体の長に、管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令の請求権を与える民法の特例規定を設けること。
  2. 農地を相続人以外に対して特定遺贈する場合、農業委員会が定める別段の面積要件を緩和すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・法務大臣・農林水産大臣

地域農業の担い手育成支援に対する意見書

近年、農業従事者の減少・高齢化、耕作放棄地の増加等の問題が顕著化し、地域農業の担い手の育成・確保を図ることが重要課題となっていることから、農林水産省では、食料・農業・農村基本計画に基づき、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」の中に、先進的農業経営確立支援タイプと、地域担い手育成支援タイプの2つのメニューを設け、対策に当たっている。この支援制度の採択の評価はポイント制のため、法人経営などの大規模農家と家族経営などの中規模農家が同一の視点で評価されており、産地を支える中規模農家には、経営面積の拡大が所得向上に結びつかない経営体も多いことから、ポイントが取りにくく支援事業の活用が難しい状況にある。さらに、果樹等の永年作物を生産する農家にあっては、幼木から成木までの成育に相当の期間を要し、本事業が求める3年間で成果目標を達成するのは極めて難しい状況である。よって、国においては、地域農業の担い手を育成支援するため、下記の事項について適切な措置を取るよう強く要望する。

  • 地域担い手育成支援タイプについて、ポイント項目を見直すこと。
  1. 「経営面積の拡大」のポイント項目の削除。
  2. 「農業経営改善計画における農業所得目標の達成」のポイント項目の追加。
  3. 「地域の担い手組織への参画」のポイント項目の追加。
  • 両タイプの成果目標の目標年度を、果樹等の永年作物に配慮した内容に改めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣

国における意見書に対する取扱いの改善と積極的な活用を求める意見書

地方自治法第99条に基づいて地方議会が国会または関係行政庁に提出する意見書については、それぞれの地域で抱える課題を解決すべく、住民の意見を反映し、各議会で議論してまとめた上で提出されている。意見書の取りまとめに当たっては、議会内で十分な協議・調整が行われ、意見を集約するために格段の努力がなされ、議決して提出されているにもかかわらず、その意見書の内容がどう処理されているのかは地方議会として知るすべがなく、形骸化しているのではないかとの意見も多く聞かれる。

住民に一番近く、直接向き合っている地方議会の役割と責任はますます大きなものになっており、住民を代表する地方議会が意見書により提出した民意が国政に反映されることは、地方議会の立場の向上にもつながるものであるが、意見書に対しては受理した関係行政庁等の処理について何ら規定がされておらず、その対応については全く報告や回答がなされていないのが現状である。よって、国においては、地方議会で取りまとめられ提出された意見書について、国会審議においても、その内容を調査・分析するなど、国の政策立案に活用するとともに、意見書の取扱状況も踏まえた結果の公表を含め積極的に活用するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官

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浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

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