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更新日:2021年10月18日

令和3年9月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和3年9月定例会では、以下の8件の意見書を可決しました。

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。

地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療、介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められる。

その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。

よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。

  1. 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。
  2. 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置を、期限の到来をもって終了する場合は、国庫補助金などにより国の責任において対応すること。
  3. 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。
  4. 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・財務大臣・経済産業大臣

義務教育における加配定数の改善を求める意見書

令和3年7月、コロナ禍への対応や働き方の変化を反映させた「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の改訂版が閣議決定された。学校教育は、医療やIT産業、メディア業界等と同様に、引き続き過労死対策が特に必要な「重点業種」の一つに位置づけられ、教職員の働き方改革をより一層推進することが求められた。

新学習指導要領の全面実施により、新たな学びとして「特別の教科 道徳」、プログラミング教育、小学校の外国語科等に加え、評価方法の改訂、コミュニティスクールの導入、ICT機器活用の急速な動きへの対応が求められ、学校現場において教職員にはこれまで以上に多岐にわたる多くの業務が課せられている。小学校では、教員が教材研究や保護者との連絡調整、各種事務処理等に充てられる時間は、週時程表の中に一、二単位時間程度しかない学校が多い。

また、その時間はいじめや不登校、発達に偏りのある子供たちへの個別対応等に充てられることが多く、教員の教材研究等のための時間が大幅に不足している。中学校においても同様の傾向が見られ、懸念されているところである。教職員の働き方改革を推進するためには人的支援を充実させ、指導の質の向上を進めていく必要がある。

よって、国においては、教員が質の高い学びの実現に邁進できる環境を整えるため、義務教育における加配定数の改善を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・文部科学大臣

児童相談所の体制強化を求める意見書

児童相談所は、児童福祉法に基づいて児童の福祉とその権利を守るために設置され、高度な専門知識を備えた職員がチームを組んで問題の解決に当たっている。しかしながら、長期化するコロナ禍において、児童相談所への相談件数も増え続けており、多忙を極め、相談内容もより深刻化している状況と聞く。

国においては、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」の策定とともに、児童福祉法施行令を改正し、児童福祉司及び児童心理司の配置基準の見直しを図っており、職員の計画的な増員配置がされてきたところである。

一方で、児童虐待は全国的に多様化・複雑化しており、児童相談所がセーフティーネット機関としての機能を十分に発揮するためには、職員人材の確保と育成のための研修が大変重要である。

また、児童虐待の未然防止や早期発見につなげることを目的とした、現行の児童相談所虐待対応ダイヤル「189」とは別に、SNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築に係るシステム(いわゆるSNS版「189」)の運用が令和4年7月に予定されている。両システムの運用で、より相談しやすい環境が整備されることから、今後、児童相談所における相談対応件数はさらに増加することが見込まれる。

よって、国においては、児童相談所を設置している地方公共団体に対して、その専門人材の確保・育成に資する十分な財政的支援と、技術的支援体制の構築をするよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・厚生労働大臣

出産育児一時金の増額を求める意見書

国は、2009年10月から出産育児一時金を原則42万円に増額し、2011年度にそれを恒久化した。その後、医療機関から費用の詳しいデータを収集し実態を把握した上で、増額に向けて検討することとしている。

厚生労働省によると、2019年度の出産費用は正常分娩の場合、全国平均額は約46万円で、室料差額等を含む費用の全国平均額は約52万4000円となっている。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の42万円の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっており、平均額が約62万円と最も高いところでは、現状、出産する人が約20万円を持ち出している計算となる。

令和元年の出生数は86万5239人で、前年に比べ5万3161人減少し、過去最少となった。少子化克服に向け、安心して子供を産み育てられる環境を整えるためには、出産育児一時金はその大事な一手であると考えられる。今後、不妊治療の保険適用も進む中、子供を産み育てたいとの思いに応えるためにも、出産費用の明確化と透明性を確保し、我が国の最重要課題である少子化対策のスタート期に当たる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせない。

よって、国においては、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・厚生労働大臣

地方財政の充実・強化に関する意見書

新型コロナウイルスの出現により、今、地方自治体には新たに多くの行政需要が発生している。ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、新しい生活様式への変化を余儀なくされた市民の日常生活から発生する問題など、あらゆる課題に即時の対応が求められている。同時に医療・介護など社会保障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の維持・確保など、少子・高齢化の進展とともに、従来の行政サービスに対する需要もこれまで以上に高まっている。また、近年多発する大規模災害への対応や、デジタル・ガバメントの推進に向けた対応も迫られるなど、地方自治体が取り組まなければならない課題は山積している。

ワクチン接種が進み、来年度はコロナ禍後の社会を見据えた財政需要への対応も必要になると考えられるが、地方財政は税収減が見込まれる中で大変厳しい状況となることが予測される。

よって、国においては、2022年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、コロナ禍による新たな行政需要なども把握しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう下記の事項について強く要望する。

  1. 社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
  2. 新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の構築や、感染症対応業務を含めたより全体的な保健所体制の整備と機能の強化、またその他の新型コロナウイルス対応事業の実施、さらに地域経済の活性化まで踏まえた十分な財政措置を図ること。
  3. 子育て支援、地域経済の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図ること。また、デジタル・ガバメントの推進に向けた人材を確保するための自治体の取組を支える財政措置を講ずること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・財務大臣・経済産業大臣

自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律の早期制定を求める意見書

我が国の基幹的な産業である自動車産業における脱炭素化の推進に向け、「自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律」が閉会中審査となっている。

自動車産業における脱炭素化の推進は、電動自動車の普及促進や、水素を燃料として用いる内燃機関の実用化の促進などの水素社会の構築など、あらゆる取組を適切に組み合わせ、総合的に行うことが必要である。

自動車には多数の部品が使用され、他産業と密接に関連していること等を踏まえ、自動車の製造時(原材料調達、部品及び塗料の製造、輸送等を含む)、使用時、リサイクル、廃棄等の各段階を通じた総合的評価であるライフサイクルアセスメント(LCA)の観点から、総合的かつ効果的に対応が図られなければならない。

さらには、自動車の製造及び電気自動車の走行には電気が不可欠であることから、発電における脱炭素化の推進と併せて自動車の脱炭素化を一体的に行う必要がある。

本市において自動車産業は多くの雇用を支えており、高度なものづくり技術を有する多くの中小企業に支えられている。脱炭素化に伴う産業構造の転換が円滑に行われるよう、雇用面でも労働力の公正な移動の確保や中小企業に対する適切な支援も求められる。

また、地域における脱炭素化の促進や災害に強いまちづくりの観点から、地方公共団体と連携して、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及の促進、住宅における再生可能エネルギー電気の発電及び蓄電池の普及の促進等を図るために必要な措置を一体的に講ずることは、2050年までの脱炭素社会の実現に大きく寄与するものと考える。

よって、国においては、同法案の議論を進め法律の早期制定を実現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・経済産業大臣・環境大臣

選択的夫婦別姓制度についての議論を求める意見書

国の法制審議会は、平成8年に婚姻制度等見直しを行い、民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、選択的夫婦別姓制度の導入を提言した。

また、最高裁判所は平成27年12月、民法の夫婦同姓規定を合憲とする一方で、「制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と指摘した。

その後、令和2年12月に閣議決定された第5次男女共同参画計画では、「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。」としている。

法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入などの民法改正案を答申して、25年の歳月が流れる中、国会は最高裁判所の指摘を真摯に受け止め、議論を加速させていく必要がある。

しかし、現在のところ国会での審議には至っておらず、その理由として社会的な影響の大きさを懸念してのことと推測されるが、選択的夫婦別姓制度の意義や必要性並びに家族生活及び社会生活への影響について、社会に開かれた形で議論を進め、総合的に検討していく必要がある。

少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まない人が増加するとともに、現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっている。

よって、国においては、選択的夫婦別姓制度についての議論を進めるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・法務大臣

家庭教育支援の充実を求める意見書

現在、核家族化の進行、地域社会の絆の希薄化など、家庭をめぐる社会的な変化は著しく、子供に対する過保護、過干渉、放任など、家庭教育力の低下が強く指摘され、極めて憂慮されるところとなっている。

厚生労働省の発表によると、児童虐待の相談対応件数は毎年増加し、令和2年度は過去最多の20万5029件に上るなど、一層深刻さを増している。また、若い父親と母親による出産や育児などが、人間関係の希薄化した社会の中で孤立してしまう状況も増えており、行政として積極的な家庭教育への支援が必要となっている。

未来の社会の担い手である子供たちを育成する家庭は、社会と国の基本単位であり、家庭倫理が社会倫理の基盤にもなるとともに、教育基本法第10条第1項では、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものとされ、同条第2項では、国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者の学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないと規定されており、今こそ社会全体で家庭教育を支え合う仕組みが必要である。

よって、国においては、各地方自治体と連携した包括的な家庭教育支援に関する施策の推進を図るため、家庭教育を推進する取組を行う自治体への支援を下記のとおり強く要望する。

  1. 地域の実情に応じた効果的な家庭教育を促進するため、家庭教育支援の取組を行う自治体の支援を充実させること。
  2. 地域における家庭教育支援基盤構築事業の事業費の拡充をすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月18日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・文部科学大臣・厚生労働大臣

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