緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 浜松市議会 > 本会議情報 > 本会議情報(令和2年11月定例会) > 令和2年11月定例会で可決した意見書

ここから本文です。

更新日:2021年2月4日

令和2年11月定例会で可決した意見書

公益に関する重要な事項について、議会としての意思を意見としてまとめ、国などの関係行政庁に対して提出するのが意見書です。

本市の場合、市民や各会派等から提出された意見書案を協議し、全議員の賛成が得られるよう、議会運営委員会において調整し、賛同が得られた場合は議会運営委員会委員の発議で提案します。ただし、出席委員の4分3以上の賛成が得られたものについては、賛成委員の発議で提案できるものとしています。その後、本会議において採決します。

令和2年11月定例会では、以下の6件の意見書を可決しました。

民間建築物に係るアスベスト調査及び除去等工事に関する補助の継続等を求める意見書

建築物に使用されている吹きつけアスベスト等は、経年劣化や損傷などによって飛散し、建物利用者が飛散したアスベストを吸い込むことによって肺がんや中皮腫等の健康被害につながるおそれがあると言われている。そして、アスベストの大半は建材に使用されていたが、平成18年の労働安全衛生法施行令の改正により製造や使用等が全面禁止され、同年の建築基準法の改正で、新築時の吹きつけアスベスト等の使用を禁止するとともに、既存建築物の増改築、大規模修繕や模様替え時に吹付アスベスト等の除去等の対策を行うことが義務づけられた。
国の推計によると、昭和31年から平成18年までの間に建築された民間建築物にアスベストが使用されている可能性があり、令和10年前後に解体のピークが訪れるとされることから、国は、民間建築物におけるアスベスト調査及び除去、封じ込め等の工事に対する補助(以下「調査及び除去等工事費補助」という。)を行ってきたが、現在の調査及び除去等工事費補助は令和2年度末で終了となっている。
一方、平成31年12月の国の調査結果によれば、昭和31年から平成元年までに施工されたおおむね1000平方メートル以上の民間建築物は約26万2000棟で、そのうち約2万棟についてはアスベストに係る安全性が確認されていない。また、市内に300平方メートル以上の対象建築物は令和2年9月14日時点で8207棟あり、そのうち397棟の安全性が確認されていない状況である。
このような状況において、令和2年度末で調査及び除去等工事費補助が終了すると、アスベストに係る安全性が確認されないまま放置される民間建築物が生じるおそれがあり、このような民間建築物が老朽化し、または解体等されれば、アスベストの飛散によって作業員や周辺住民に健康被害を及ぼすことが懸念される。
よって、国においては、アスベストによる健康被害の重大性に鑑み、調査及び除去等工事費補助を継続するとともに、民間建築物のアスベスト撤去を促進する施策を検討するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・厚生労働大臣・国土交通大臣

外国資本による土地売買の規制に関する法整備を求める意見書

我が国の大切な資産である土地の売買に関して、外国人や外国法人が何の制限もなく日本人と同様に土地を所有できることとなっている。近隣のアジア諸国では、地域を限定したり事前許可制としたりするなどの制限を課している国もある。
令和2年5月に林野庁が出した報道発表資料「外国資本による森林買収に関する調査の結果について」によると、国内各地で外国資本等による土地取得の事例が数多く確認され、その利用目的が不明・未定でも売買されている状況であることが示されている。さらに、森林法で守られているはずの森林が宮城県をはじめとして三重県、北海道に続き静岡県でも自治体に無届けで伐採されており、そのような中、伐採後に土砂災害が起こった箇所もあると報道されている。
本市は、全国2位の面積を有し、自然豊かな森林は木材・水資源の確保、土砂災害の防止にも有効な資源となっている。また、航空自衛隊浜松基地周辺に外国人または外国資本が所有する土地はどのくらいあるのか、また、所有の目的についても把握できていない状態である。
我が国では、1925年に公布された外国人土地法が、外国人に対する土地の所有の規制に関する法律として存在するが、戦後一度もこの法律に基づく土地の指定や売買の規制が行われたことはない。また、同法が相互主義を採用しているなど、今日における国際的な経済活動の実情には適さない状況となっている。
よって、国においては我が国の安全保障と大切な資産である国土を保全する観点から、外国資本による土地の取引に関する規制や、土地の管理体制を構築するための法整備を早急に図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・農林水産大臣・国土交通大臣

建設発生土に対する適切な対応を求める意見書

主に建設工事に伴い発生する土砂(以下、建設発生土という。)は、発生現場内や他の建設工事等において有効に利用されている一方で、一部において山林等への投棄など不適切な処理が行われ、土砂崩れ、粉じんの飛散、生態系の破壊などの社会問題となっており、広大な中山間地域を持つ本市においても山林等へ建設発生土が投棄される懸念がある。加えて、土地所有者が建設発生土処分業者から話を持ちかけられて安易に土地を貸してしまう懸念があり、田を畑にするとの名目で多量の土が投入され困っている事例もある。
そもそも建設発生土は自然物であり、有用物としての利用可能性があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象外となっている。そのため排出者が明確な責任を負わないことから、排出から処分に至るフローが管理されることなく、山林等に安易に埋め立てられてきた時代があった。その後、森林法や砂防法などの法令により、土地の形質変更について規制が行われ、国等が行う公共事業では指定処分が徹底されているものの、一部の地方公共団体においてはいまだに自由処分を行っており、発注者が知らないうちに悪質な受入れ地に搬入されている可能性が否定できない場合もある。建設発生土の不適切な処理は既存法では十分な対応ができないため、問題が生じた地方自治体は土砂条例や残土条例と言われる条例や要綱を制定して対応してきたが、それでも建設発生土の不法投棄は後を絶たない状況にある。
総務省は建設発生土の不適正処理事案の発生状況や対応状況等の現状を明らかにするとともに、建設発生土の適正処理や有効利用を推進していくための課題を整理し、関係行政の改善に資するための調査を本年1月から開始した。
よって、国においては、総務省の調査結果をもとに建設発生土に対して適切に対応するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・総務大臣・国土交通大臣

中小企業の円滑な事業承継の実現に向けた支援策の強化を求める意見書

近年、経営者の高齢化、後継者不在により黒字経営でも廃業する事業所が増加し、承継されるべき技術・知識や雇用が途絶える傾向にある。
本市においても、近年のこうした状況を改善するため、市内の中小企業に対し、支援機関と連携した事業承継に関する初期の相談支援事業を実施しているが、中小企業経営者の高齢化が進む一方で、親族や従業員など具体的な後継者が決まっていない等、事業継続についての準備が進んでいない現状がある。
市内の中小企業には、海外進出を進めている事業所が多くあるが、事業承継税制では、株式のうち外国子会社相当分が対象に含まれないことから、事業承継税制の対象となる株式の金額が小さくなり、制度が活用しづらい一因となっている。
本年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、我が国の経済が大きな打撃を受け、混乱が生じており、今後、事業承継がなされずに廃業する事業所のさらなる増加が予想される。
中小企業には、ウィズコロナ期において、自社の業務プロセスの抜本的な見直しや、新製品・新サービスの開発、事業ドメインの再構築など新しい取組を進め、地域産業に欠かすことができない技術と価値ある事業を円滑に次代につなぐことが求められている。
よって、国においては、中小企業が新型コロナウイルス感染症の影響で日々の事業活動に追われる中で、事業承継にさらなる遅れを生じさせないために、下記の事項について必要な措置を講ずるよう強く要望する。

  1. 事業承継税制の認知度向上に向けた周知を強化すること。
  2. 事業承継税制の適用対象について、後継者に係る役員就任要件を緩和すること。
  3. 外国子会社株式を事業承継税制の適用対象とすること。
  4. 事業の成長を目的とした第三者承継を後押しする税制措置の創設など、第三者承継を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・経済産業大臣

災害を受けた中山間地域の生活維持に関する対策の強化を求める意見書

近年、気候変動の影響もあり、全国各地で大規模な地震や記録的な集中豪雨等による甚大な被害が相次ぎ、「数十年に一度」や「想定外」と言われる大規模な自然災害が懸念されている。
このため、国においては「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を決定し、地方もこれを活用することで、特に緊急に実施すべき対策を集中的に進めることができているが、激甚化・頻発化する自然災害から国民の生命・財産を守り、安全・安心を確保するためには、防災・減災対策のさらなる強化は不可欠である。
本市は、日本で2番目に広い市域と、天竜川をはじめとした長大な河川等を有し、市域の約7割弱が脆弱な地質から成る中山間地であるため、洪水や土砂災害等の自然災害リスクが非常に高く、豪雨等による道路崩壊が数多く発生していることから、河川改修や土砂災害対策などが強く望まれている。
特に、本年10月に発生した天竜区龍山町における道路のり面の崩落では、迂回路として約60kmに及ぶ道路区域が設定され、地域住民の時間的、経済的負担は非常に大きいものとなっている。
よって、国においては、道路のり面崩落などにより日常生活の中で長距離の迂回を強いられる住民の負担軽減に向けた支援に関わる、地方自治体の財政負担軽減のための必要な措置を講ずるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・財務大臣・国土交通大臣・国土強靱化担当大臣

犯罪被害者支援の充実を求める意見書

2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者等は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様な要請に応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言い難い。
例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。
また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残しており、国は、犯罪被害者の権利に対応して、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っている。
よって、国においては、犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を実施するよう強く要望する。

  1. 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。
  2. 犯罪被害者等補償法を制定して、犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。
  3. 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
  4. 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターが、各都道府県に最低1か所は設立されるよう、人的・財政的支援を行うこと。
  5. 地方公共団体の責務として、地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するための犯罪被害者支援条例が制定されるよう支援すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月14日

提出先

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・内閣官房長官・法務大臣・財務大臣・厚生労働大臣

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所議会事務局調査法制課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2513

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?