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更新日:2024年1月10日
政務活動費は、地方自治法の規定により制定された『浜松市議会政務活動費の交付に関する条例(別ウィンドウが開きます)』(以下、条例)に基づき、浜松市議会議員の政務活動に必要な経費の一部として、会派に対し交付されるものです。
政務活動とは、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など、市政の課題や市民の意思を把握し市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るための活動です。
浜松市議会では、会派から提出された政務活動費の収支報告書及び証拠書類の写しの閲覧等を行うことにより、政務活動費の使途の透明性の確保に努めています。
交付対象(条例第2条) | 会派 |
交付額(条例第3条) | 月額15万円×各月1日における会派の所属議員数 |
交付時期(条例第7条) | 4月・10月に半期分を交付 |
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