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更新日:2024年7月23日
第19条 議会は、地方分権の進展等議会を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。
2 議会は、継続的な議会改革の推進に関し協議又は調整を行うための組織を設置することができる。
【趣旨】
本条は、継続的に議会改革の推進に取り組むことについて規定しています。
【解説】
議会は、社会環境等の変化により新たに生じる市政の課題等に適切かつ迅速に対応する必要があります。また、本会議や委員会の運営、各種連絡等をより効率的、効果的に行う必要もあることから、継続的な議会の改革に取り組むこと、また、議会が必要と認めるときは、議員で構成する検討組織を設置することができることを定めています。
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