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更新日:2024年7月23日
第16条 議会は、議決機関としての責任を深く認識し、公正かつ透明な運営に努めなければならない。
2 議会は、その機能が十分に発揮されるよう、円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。
【趣旨】
本条は、議会運営の原則について規定しています。
【解説】
議会は、公正かつ透明な運営に努め、円滑かつ効率的な運営に努めていくことを定めています。
第17条 議員は、本会議及び委員会において質問又は質疑を行うに当たっては、第4条に規定する議員の責務を自覚し、その内容及び方法の充実に努めるものとする。
【趣旨】
本条は、質問、質疑を行う場合の基本的な考え方について規定しています。
【解説】
議員は、市民の代表として常に市民全体の利益を考え、論点を明確にして質問や質疑を行い、市民にとって分かりやすく効果的なものとなるよう、内容や方法について充実したものとするよう努めることを定めています。
第18条 委員会は、議員相互間の討議を積極的に活用し、その機能を十分に発揮するよう努めなければならない。
【趣旨】
本条は、委員会において、議員相互間の積極的な討議に努め、議会の権能を発揮することについて規定しています。
【解説】
議会がその権能を発揮するため、会議に付された事件について、議員が論点を明確にした上で、その適否について意見を述べ合い、最も妥当な結論を導いていくよう、議員相互間の討議に努めていくことを定めています。
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