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更新日:2024年7月23日
第13条 議会は、二元代表制の下、市長等との立場及び機能の違いを踏まえ、互いの役割を尊重しつつ、共通の目標である市民福祉の増進及び市勢の発展のために努めるものとする。
【趣旨】
本条は、議会と市長等との関係の基本原則について規定しています。
【解説】
議会は、市長等と独立対等な立場で緊張ある関係を保持しながら、市民福祉の増進、市勢の発展という同じ目標のために努力していくことを定めています。
第14条 議会は、市長等の事務の執行が、適正かつ公平に、及び効率性をもって行われているか監視するとともに、その効果及び成果について評価し、市長等に対し、適切な措置又は対応を講じるよう要請するものとする。
【趣旨】
本条は、第13条の議会と市長等との関係の基本原則を踏まえ、議会による市長等の事務執行の監視及び評価について規定しています。
【解説】
議会は、二元代表制の一翼を担う議決機関として、議決権、検査権、監査請求権、調査権など、多くの権限を持っています。議会が持つこれらの機能を強化し、これまで以上に市長等の事務の執行が適正かつ公平に、及び効率的に行われているかどうかを監視するとともに、その政策の効果及び成果について評価し、市長等に対し適切な措置を講じるよう要請することを定めています。
第15条 議会は、議案の提出、決議等を通じて、積極的に政策立案及び市長等に対する政策提言を行うものとする。
【趣旨】
本条は、第13条の議会と市長等との関係の基本原則を踏まえ、議会が市長等に対し政策の立案・提言を行っていくことについて規定しています。
【解説】
議会は、市政に対する政策立案や提言を行っていくことを定めています。
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