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更新日:2024年1月1日

浜松市議会基本条例第2章

第2章 議員の責務及び役割等

(議員の責務)

第4条 議員は、市民の代表として、常に市民全体の利益を考え、市政の課題及びこれに対する市民の意思を的確に把握することにより、議会活動を通じて市民の負託にこたえる責務を有する。

【趣旨】

本条は、市民の代表者として、市民から負託を受けた議員の責務について規定しています。

【解説】

市民の代表者として、市民から負託を受けた議員は、市民の様々な意見を適宜的確に把握し、広く情報収集を行い、何が市民全体の利益となるのかを見定めながら、その職務を行わなければならないという議員としての基本的な責務を定めています。

 

(議員の役割)

第5条 議員は、前条の責務を果たすため、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 本会議及び委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)において、審議及び審査等を行うとともに、必要に応じて議案を提出すること。

(2) 市政の課題及び施策に関する情報収集、調査研究及び提言を行うこと。

(3) 市政について、市民に説明すること。

(4) 市民との意見交換等により市政に関する市民の意思を把握すること。

2 議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、不断の研さんに努め、資質の向上を図るものとする。

【趣旨】

本条は、第4条の議員の責務を果たすための議員の主な役割について規定しています。

【解説】

議員は、本会議、委員会に出席して、本市の意思決定に参画し、議案の審議等を行うとともに、市民の多様な意見を的確に把握し、市政の課題に関する調査研究を通じて、必要に応じ議案を提出することなどを定めています。

 

(政治倫理)

第6条 議員は、市民の負託により、市政に携わる権能と責務を有すること、自らに重大な使命と高い倫理の保持が課せられていることを深く認識し、市民の代表者としての自覚を持ち、公正、誠実及び清廉を基本として、常に品位を保持し、及び識見を養うよう努めなければならない。

【趣旨】

本条は、議員の政治倫理の向上と確立について規定しています。

【解説】

議員の政治倫理については、市民から強く求められていることであるため、法令遵守はもとより市民の負託に値する高い政治倫理の向上と確立に努める旨を定めています。

 

(会派)

第7条 議員は、議会活動を円滑に遂行するために、政策を中心とした同一の理念を共有する者で会派を結成することができる。

2 会派は、所属する議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

【趣旨】

本条は、議会活動を円滑に遂行するため結成する会派について規定しています。

【解説】

本条において、議員は、議会活動を円滑に遂行するため、政策を中心とした同一の理念を共有する者で会派を結成することができることを、また、会派は、所属する議員の活動を支援するとともに、政策立案や政策提言のために調査研究を行い、議会の意思決定を行う上で、必要に応じて、会派の代表者により会派間の調整に努め、円滑かつ効果的な議会運営を行うことを定めています。

 

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