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更新日:2024年1月1日

浜松市議会基本条例第1章

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の基本理念を明らかにするとともに、議員の責務及び役割、議会運営の原則等議会に関する基本的事項を定めることにより、市民の負託に的確にこたえ、もって市民福祉の増進及び市勢の発展に寄与することを目的とする。

【趣旨】

本条は、この条例を制定する目的について規定しています。

【解説】

前文において掲げた議会の決意等を踏まえ、これまで明文化されていなかった議会の基本理念を明確にするとともに、議員の責務や役割等の議会に関する基本的事項を定め、これを市民と共有することを通して、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の増進と市勢の発展に寄与することを最終的な目的として定めています。

【用語】

市民・・・浜松市内に住所を有する者(地方自治法上の市町村の住民)のこと。

 

(基本理念)

第2条 議会は、二元代表制の下、市民を代表し、市の意思決定を担う議決機関として、市民の意思を市政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、その機能を最大限に発揮することにより、真の地方自治の実現を目指すものとする。

【趣旨】

本条は、議会の役割と議員の責務に関する基本的な考え方について規定しています。

【解説】

議会は、議決機関であり、執行機関に対する監視機関であり、また政策立案機能を有する機関でもあります。

本市議会は、その責務と役割を果たすために、市民の意見を踏まえ、公正な議論を尽くし、真の地方自治を実現することを目指します。

 

(基本方針)

第3条 議会は、前条の基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき議会活動を行うものとする。

(1) 議会に提出された議案の審議及び審査を行うほか、政策立案及び政策提言に取り組むこと。

(2) 市長及びその他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務の執行を監視し、及び評価する機能を強化すること。

(3) 市民に開かれた議会運営を行うとともに、議会活動に関する市民への説明責任を果たすこと。

(4) 市民の意思を的確に把握し、市政に適切に反映させること。

(5) 地方分権の進展に対応した新たな議会の運営体制の確立を図るため、議会改革に継続的に取り組むこと。

【趣旨】

本条は、第2条の基本理念にのっとり、議会活動を行う上での基となる基本方針を定め、議決機関として担う議会の役割について規定しています。

【解説】

(1)は、地方自治法で定められている議会の権限をもって、議案の審議等を行い、本市の意思決定を行うとともに、市政について政策立案・提言することを、(2)は、市長等の事務執行の監視・評価を行うことを、(3)は、会議の傍聴、公聴会、参考人の制度など議会に関わることができる諸制度について、市民に開かれた議会運営を行いながら、市民への説明責任を果たすことを、(4)は、様々な広聴手段を活用して市民の多様な意見を把握した上で、議論等を行い、市政に反映させるために意思決定を行うことを、(5)は、多くの権限と責任を担う政令指定都市の議会として、果たすべき機能を最大限に発揮するためには、自らの改革に継続的に取り組むことを定めています。

 

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