更新日:2024年3月4日
浜松市議会大規模災害対応行動マニュアル
基本方針
- 議会は、災害の状況に応じ、必要な体制をとりながら、浜松市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)及び区災害対策本部が行う災害対応に最大限の協力をする。
- 議長は、副議長とともに、議会の災害対応に関する事務を総括する。
- 議員は、1.のほか、地域の一員として市民の安全確保と応急対応等に当たり、地域等における共助の取り組みが円滑に行われるよう努める。
- 議員は、市当局の災害対応の妨げとならないよう、個別の要請は避け、必要に応じて、議長を通じ災害対策本部へ要請する。
大規模災害が発生したときの対応行動
大規模災害とは
- 南海トラフ地震が発生したとき
※南海トラフの想定震源域またはその周辺で地震が発生し、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表されたときを含む
初期対応期:初動態勢(発災後24時間以内)
- 議長及び副議長は、速やかに登庁するものとする。
※議長及び副議長がともに登庁できない場合、次の優先順により、大規模災害対応における議長の職務を代理する。(1)議会運営委員会委員長、(2)危機管理・交通政策特別委員会委員長、(3)常任委員会委員長(総務、厚生保健、環境経済、建設消防、市民文教)
- 議員は、その安否を議会事務局に連絡すること。これを受け、議会事務局は、議員の安否を議長に連絡すること。議員から議会事務局への連絡は、次のいずれかの方法による。(1)電子メール:gikai@city.hamamatsu.shizuoka.jp、(2)電話:053-457-2505(議会事務局議会総務課)、(3)FAX:050-3730-5218(議会事務局)
- 議員は、それぞれの地域等において活動すること。
- 議員は、常にその居所または連絡場所を明らかにし、議会事務局との連絡体制を確立すること。情報の伝達方法は、LINEWORKS又は電子メールによるものとする。
- 議長は、議会事務局に指示し、議員へ災害情報を提供すること。
- 議長は、必要に応じ、議員の登庁を指示すること。
本会議(又は委員会)開会中における対応
- 議長(又は委員長)は、非常の事態により会議(又は委員会)の継続が困難であると認めるときは、発言の途中であっても、直ちに休憩又は延会(又は散会)を宣告することができる。
- 議場(又は委員会室)から避難が必要になった場合は、議長(又は委員長)は、傍聴者を避難・誘導するとともに、速やかに避難するものとする。
- 議長(又は委員長)は、災害が発生した場合、または、災害が発生するおそれがあると判断した場合、速やかに当局、あるいは、議会運営委員会等で協議を行い、全議員に情報を伝えるものとする。
中期:応急態勢(発災後おおよそ1週間以内)
- 議長は、議会事務局に指示し、災害対策本部からの新しい情報を議員に提供するものとする。
- 議員は、各地域における被災地及び避難所等での情報収集等を行うこと。
- 議員は、各地域における被災地及び避難所等での要請事項等について把握し、必要に応じて議長へ連絡を行うこと。これを受け、議長は、必要があると認めるときは、災害対策本部へ要請を行うものとする。
- 議長は、必要があると認めるときは、危機管理・交通政策特別委員長に危機管理・交通政策特別委員会を開催させ、今後の対応について協議させるものとする。
後期:復旧態勢(発災後おおよそ1週間以降)
- 議長は、必要に応じて臨時会を招集請求し、災害対策に対する対応を協議するものとする。
- 議員は、各地域において、情報収集に努める。
- 議長は、被災地及び避難所等の状況に応じて、市へ要請、要望等を行う。
その他
このマニュアルを変更すべき事由が生じたときは、適宜、適切な見直しを行うものとする。
対応(イメージ図)(PDF:46KB)
浜松市議会大規模災害対応行動マニュアル(印刷用)(PDF:73KB)